民泊申請
コロナ禍が明け、外国人観光客の急増による宿泊施設不足や、利用価格高騰などの背景もあり、お得に宿泊出来る民泊の需要が高まっています。
日本では、まだ歴史が浅いですが、海外では早くから民泊が普及しているため、外国人観光客にとっては一般的なサービスです。
宿の掲載件数が全世界で770万件を超えるとされる、民泊の世界最大のプラットフォーム“Airbnb(エアビー)”等を利用し、日本の民泊を予約して訪日する観光客も多いようです。
民泊には、住宅宿泊事業法(民泊新法)、国家戦略特別区域法(特区民泊)、旅館業法(簡易宿所)の3種類の法律で定める民泊があり、それぞれに要件や規制範囲も違います。
いずれも、行政機関への書類提出や図面の作成など、手続きにはとても手間がかかります。
そんな申請手続きの代行や、コンサル的なお手伝いを、当事務所が承ります。
また、民泊利用する物件をお探しの場合は、物件探しをサポートしてくれる不動産業者の紹介もさせて頂きます。
各民泊申請の詳細や料金等は、下記のボタンからご参照下さい。
風俗営業許可申請
“風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律”(風営法)は、風俗営業や特定の業務を規制するために制定された法律です。
この法律は、公共の福祉を保護し、風俗営業の健全な運営を促進することを目的としており、下記の5種類の業態が含まれます。
また、1号営業、2号営業、3号営業、深夜酒類提供飲食店営業、特定遊興飲食店営業の申請では、前提として飲食店営業許可が必要になります。
一般的に取り扱いの多い1号、4号、5号の詳細や料金等は、下記のボタンからご参照下さい。
※上記以外の営業申請も、是非!ご相談下さい。
■1号営業…社交飲食店、料理店等
スナック、キャバレー、待合、料亭、カフェ、その他設備を設けて客の接待をして客に遊興又は飲食をさせる営業
■2号営業…低照度飲食店
喫茶店、バー、その他設備を設けて客に飲食をさせる営業で、国家公安委員会規則で定めるところにより計測した営業所内の照度を、10ルクス以下として営むもの(前号に該当する営業として営むものを除く)で、客への接待行為がないもの
■3号営業…区画席飲食店
喫茶店、バー、ネットカフェ、個室居酒屋など、設備を設けて客に飲食をさせる営業で、他から見通すことが困難であり、且つその広さが5平方メートル以下である客席を設けて営むもので、客への接待行為がないもの
■4号営業…マージャン店、パチンコ店等
まあじやん屋、ぱちんこ屋、その他設備を設けて客に射幸心をそそる恐れのある遊技をさせる営業
■5号営業…ゲームセンター等
スロットマシン、テレビゲーム機、その他の遊技設備で本来の用途以外の用途として、射幸心をそそる恐れのある遊技に用いることが出来るもの(国家公安委員会規則で定めるものに限る)を備える店舗、その他これに類する区画された施設(旅館業その他の営業の用に供し、又はこれに随伴する施設で政令で定めるものを除く)に於いて、当該遊技設備により客に遊技をさせる営業(前号に該当する営業を除く)
深夜酒類提供飲食店営業届出
酒類提供飲食店が、深夜0時から午前6時までの時間帯に営業を行う場合に“深夜酒類提供飲食店営業”となり、都道府県公安委員会に営業開始の届出が必要になります。
深夜酒類提供飲食店営業届出の詳細や料金等は、下記のボタンからご参照下さい。
飲食店営業許可申請
飲食店営業許可は、食品衛生法に基づき、飲食店を営業するために必要な許可です。
この許可は、飲食店の施設や設備、食品の取り扱い方法などが衛生的であることを確認するために設けられています。
飲食店営業許可申請の詳細や料金等は、下記のボタンからご参照下さい。
古物商許可申請
古物商許可は、古物営業法に基づいて古物を売買や交換、レンタルを行うために必要な許可です。
街でもよく見かけるお宝買取のお店や、競取り、リサイクルショップ、古物市場で取引を行う場合等で、この古物商許可が必要になります。
古物商許可申請の詳細や料金等は、下記のボタンからご参照下さい。
※新人ながら、既に申請案件を受任しておりますので、安心してお任せ下さい。