住宅宿泊事業法(民泊新法)とは…

住宅宿泊事業法(民泊新法)は、民泊と呼ばれる形態の宿泊施設を適切に運営するための基準を設定し、観光客向けの宿泊場所の拡大と地域社会の秩序を保つことを目的として制定されました。
国内外の民泊利用者の急増に伴い、無許可営業や安全管理、地域住民とのトラブルなどが問題となっていましたが、これに対応するため、2018年6月に住宅宿泊事業法(民泊新法)が施行され、民泊が法的に認められる一方で、適切な運営基準や届出制度が設けられました。
従来の旅館業法での申請より、ややハードルが下がったことで、民泊事業へ参入しやくすなったとも言えますが、営業日数の制限や各自治体による独自のルールなどもあります。
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住宅宿泊事業法(民泊新法)の主な要件

  1. 住宅宿泊事業者としての届出
    民泊を行うにあたり、事業者(個人でも法人でも可)は事前に都道府県知事へ届出を行う必要があります。
    無届けでの営業は違法となり、罰則が科されることがあります。
  2. 営業日数の制限
    1件の届け出に対して、1年間に提供(営業)日数が最大180日に制限されています。
    例えば、所有するマンションの3つの部屋を民泊として活用したい場合、3つの部屋で1つの届出も可能ではありますが、この場合は3つの部屋で年間180日までの営業となります。(1部屋あたり60日だけ営業可能です)
    3つの部屋それぞれに、180日ずつフル稼働させたい場合は、3件分の届出が必要になります。
  3. 住宅の要件
    宿泊施設として提供する住宅は、以下の条件を満たす必要があります。
    ・居室の床面積は、宿泊者1人当たり3.3㎡以上
    ・台所、浴室、便所、洗面設備があること
    ・現に人の生活の本拠として使用されている家屋
    ・防災設備が整っていること(消火器、火災報知器など)
    ・衛生管理を行い、清掃やゴミ処理のルールが守られていること
  4. 管理者の配置
    事業者が宿泊施設に常駐出来ない場合は、管理者を配置する必要があります。
    この管理者は、衛生管理や宿泊者からの問い合わせやトラブルに対応します。
  5. 周辺住民への配慮
    騒音やゴミ問題など、周辺住民への影響を最小限にするため、ルールを設け適切な管理を行うことが求められます。
  6. 衛生管理と安全管理
    宿泊施設として提供する住宅は、定期的に清掃を行い、衛生状態を維持する必要があります。また、火災や地震などの災害対策も重要です。
  7. 特定の地域での制限
    各自治体により、独自の規制を設けている場合があります。
    例えば、観光地や住宅地では、住宅宿泊事業が制限されることがあるため、自治体ごとの条例も確認が必要です。
  8. 届出後の対応
    届出が完了した後も、以下のような対応が求められます。
    ・宿泊者名簿の作成と保存
    ※宿泊者の氏名や住所を記録し、3年間保存する義務があります。
    ・定期的な清掃と衛生管理
    ・自治体への報告義務
    ※施設の運営状況について、自治体に定期的な報告が必要な場合があります。

届出の流れ

  1. お客様の物件が、民泊運営に必要な要件を満たしているかどうかの事前調査を行います。
  2. 事前調査の結果、届出可能と判断した場合、料金やサービス内容にご納得頂けましたら、正式に契約をさせて頂きます。
    ※この時点で、着手金として報酬額の半額をお支払い頂き、無事に届出が受理された時点で残りの報酬額をお支払い頂きます。
    若しくは、契約締結時に全額お支払い頂く形でも承りますので、契約時にご相談下さい。
  3. 保健所、消防署へ、それぞれ事前相談に行き、物件に対して必要な具体的な措置の有無を確認します。
  4. 届出書、平面図、消防法令適合通知書等、届出に必要な書類を作成し収集します。
    また、お客様に用意して頂く書類などがある場合は、都度お伝えします。
    ※ここで、消防または保健所等の現地調査や周辺住民への説明を実施する場合があります。
  5. 必要書類の準備が整い次第、管轄の都道府県や市区町村の保健所に提出の代行を致します。
    ※報酬額以外の法定手数料や経緯等が発生した場合は、手続き終了後に別途ご請求させて頂きます。

ご利用料金

根拠法令と件数料金(税込)法定費用
住宅宿泊事業法(民泊新法)1件165,000円~なし
住宅宿泊事業法(民泊新法)複数同時合計件数により、適時割引をしますなし

※複数名のご依頼を頂いた場合、合計人数により割引をさせて頂きます。
※事前相談や窓口への届出の場合、現地調査の立ち合い等の往復交通費、その他の諸費用は、別途ご請求させて頂きます。
※手続きの難易度により料金を決定しますが、契約時に提示し、ご納得頂いた後の(諸費用を除く)料金の加算はありません。