古物商とは…

古物は、一般的なイメージだと中古品を思い浮かべるかもしれません。
しかし、古物商での“古物”には、たとえ新品であっても、古物とみなされるケースがあります。
例えば、新品を販売するメーカーや小売店等から購入した場合などは、購入の目的が“使用のため”であれば、未使用でも“古物”とみなされます。
また、目的が“転売”であったとしても、メーカーや小売店等から一度でも消費者の手に渡った物品は、新品であっても古物として扱われます。
最近、よく街でも見かけるお宝買取のお店や、競取り、リサイクルショップ、古物市場で取引を行う場合等で、古物商許可が必要になります。
更には、中古品や新古品を貸し出す事業でも、古物商許可が必要です。

古物商許可の申請手続きは、営業所の所在地を管轄する警察署に書類を提出します。
申請の結果が出るまでの標準的な期間は、申請書類が受理されてから、大よそ40日程度とされています。
ただし、この40日には土日祝は含まれないため、実質的には2ヶ月程だと見ておいた方がいいかもしれません。
当事務所は、既に古物商許可申請も受任しておりますので、安心してお任せ下さい!

古物商許可申請の主な要件

  1. 人的要件
    ・提出書類の1つである“誓約書”に書かれている要件に該当しないことが必要です。
    詳しくは、【こちら】をご確認下さい。
  2. 相手方の確認義務
    古物商は、古物を買い受ける際、取引の相手方の住所、氏名、職業、年齢を確認しなければなりません。
    ・古物商同士の取引であっても、取引の相手方の確認義務は免除とならないため、古物商が仕入れのため、リサイクルショップ等で古物を購入する際も、相手方の確認は必要となります。
    ・インターネットオークションやフリマアプリを利用しての取引であっても、相手方の確認は必要です。
    ・インターネット等を利用した相手方と直接対面しない形態の取引では、法令で定められた“非対面取引における相手方の確認方法”をとる必要があります。
    この場合、単に“運転免許証のコピーの送付を受ける”等の方法では不十分であり、古物営業法で定める確認を行ったことにはなりません。
  3. インターネットを利用した取引の際の表示義務
    古物商は、古物商許可を受けていることを取引の相手方に明らかにするため、ホームページ上で、“許可を受けた公安委員会名”“許可証番号”“氏名または名称”を表示しなければなりません。
    ・個人で許可を受けた場合、許可を受けた者の氏名を掲載しなければなりません。
    氏名に代えて、営業所の名称のみでの表示は認められません。
    ・オークションサイトやフリマアプリを利用して、古物商であることを表示せずに取引を行うことは認められません。
    ・インターネットを利用して古物の販売を行うことは、特定商取引法の“通信販売”に該当します。
    通信販売を行う際は、特定商取引法の規定により、個人の事業者であっても、事業者の氏名、住所、電話番号等を表示する義務が生じます。
  4. 特定事業者(宝石・貴金属等取扱事業者)
    犯罪による収益の移転防止に関する法律の規定(法第2条第2項)により、古物である貴金属等の売買の業務を行う古物商及び流質物である貴金属等の売却の業務を行う質屋は、特定事業者として、本人特定事項の確認義務、疑わしい取引の届出義務等が課せられています。

申請に必要な書類

古物商許可の申請に必要な書類は下記のようになっております。
■個人の場合
・略歴書
※本人と営業所の管理者のものが必要です
・本籍(外国人の方は国籍等)が記載された住民票の写し
※本人と営業所の管理者のものが必要です
・誓約書
※本人と営業所の管理者のものが必要です
・身分証明書
※本人と営業所の管理者のものが必要です
・URLの使用権限があることを疎明する資料
※インターネットを使って取引をする場合に必要です

■法人の場合
・法人の定款

・法人の登記事項証明書
・略歴書

※役員全員と営業所の管理者のものが必要です
・本籍(外国人の方は国籍等)が記載された住民票の写し
※役員全員と営業所の管理者のものが必要です
・誓約書
※役員全員と営業所の管理者のものが必要です
・身分証明書
※役員全員と営業所の管理者のものが必要です
・URLの使用権限があることを疎明する資料
※インターネットを使って取引をする場合に必要です

申請の流れ

  1. 要件に対する状況を確認後に申請可能と判断した場合、料金やサービス内容にご納得頂けましたら、正式に契約をさせて頂きます。
    ※報酬額については、契約締結時か警察への申請書類提出時のどちらかで、全額お支払い頂きます。
    ご希望のタイミングを、契約時にご相談下さい。
  2. 申請に必要な書類を収集し、作成します。
    また、お客様に用意して頂く書類などがある場合は、都度お伝えします。
  3. 必要書類の準備が整い次第、所轄の警察署へ提出の代行を致します。
    その際、法定の手数料を支払う必要があります。
    ※警察による、営業所への実地調査が入ります。
    ※報酬額以外の法定手数料や経緯等が発生した場合は、手続き終了後に別途ご請求させて頂きます。
  4. 申請書類が受理されてから、結果が出るまでの期間は大よそ40日程度とされています。
    また、この40日には土日祝は含まれないため、実質的には2ヶ月程になると思います。

ご利用料金

届出の種類料金(税込)法定費用
古物商許可申請(新規)55,000円19,000円
古物商許可 変更届出22,000円 なし
古物商許可 書換申請22,000円1,500円

※面談時や警察署への申請・届出時の往復交通費、その他の諸費用は、別途ご請求させて頂きます。