飲食店営業とは…
カフェ、一般食堂、レストランなど…
飲食店を営業する際には、必ず都道府県知事の許可が必要になります。
営業許可に関しては、“食品衛生法”により定められており、飲食店の場合は食品衛生法上の“調理業”にあたり、食品営業(飲食業)許可が必要になります。
また、保健所と消防署への書類提出や、施設への立入検査も必要になります。
ちなみに、菓子等の製造業や肉や魚等の販売業、食肉等の処理業など…食品関係の営業許可・届出は、主に“調理業”、“製造業”、“処理業”、“販売業”の4つに分類されます。
飲食店営業の主な要件
- 人的要件
・食品衛生法に違反して刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して2年を経過しない者
・許可を取り消され、その取消しの日から起算して二年を経過しない者
・法人であって、その役員のうちに上記いずれかに該当する者があるもの - 食品衛生責任者の設置
※下記のいずれかに該当する者
・食品衛生監視員又は食品衛生管理者の資格を有すると認められる者
・栄養士、調理師、製菓衛生師、食鳥処理衛生管理者等の資格を有する者
・その他知事が食品衛生に関して同等以上の知識を有すると認められる者
・食品衛生責任者養成講習会の課程を修了した者。 - 飲食店営業の構造設備要件(抜粋)
・調理場は、不潔な場所に位置せず、十分な広さがあること
・調理場と客席の区画が明確にされていること
・調理場の床は耐水性材質で排水が良好なこと
・ねずみや昆虫の侵入を防止する設備を有していること
・照明は作業、検査、清掃等を十分できる照度(100ルクス)を確保できること
・従業員の手指を洗浄消毒する水洗手洗い設備を必要数設置していること
・施設に、従事者の数に応じた更衣室、ロッカー、更衣箱があること
・調理場に、外付けの温度計付き冷蔵庫、2槽以上のシンク、保管設備、その他機械器具が設けられている
・清掃用具を必要数揃えていること
・水道水又は飲用の水を供給できること
※貯水槽や井戸水を使用する場合は、水質検査表の提出が必要
・食品衛生責任者プレートの掲示
・衛生上支障がない位置にトイレが設けられており、流水式手洗い設備を設け、消毒設備を備え付けること
・十分な排水機能を有していること - 消防署への届出
・消防管理者選任届、防火対象物使用開始届出、消防計画の作成などを、建物使用開始の7日前までに管轄消防署へ届け出ます。 - 地域要件
・工業専用地域では飲食店の営業は出来ません。
・住居専用地域や住居地域では、営業は可能ですが店舗等の床面積の制限などがあります。
申請の流れ
- 営業所となる物件が、飲食店営業に必要な要件を満たしているかどうか、内装工事の着工前に保健所や消防署への事前相談等を行い、調査を行います。
- 事前調査の結果、申請可能と判断した場合、料金やサービス内容にご納得頂けましたら、正式に契約をさせて頂きます。
※この時点で、着手金として報酬額の半額をお支払い頂き、無事に申請が完了した時点で残りの報酬額をお支払い頂きます。
若しくは、契約締結時に全額お支払い頂く形でも承りますので、契約時にご相談下さい。 - 申請に必要な書類を収集し、測量も行い図面等を作成します。
また、お客様に用意して頂く書類などがある場合は、都度お伝えします。 - 必要書類の準備が整い次第、所轄の保健所へ提出の代行を致します。
その際、各都道府県で定められた手数料を収入証紙で支払う必要があります。
※報酬額以外の法定手数料や経緯等が発生した場合は、手続き終了後に別途ご請求させて頂きます。 - 許可申請後に、保健所による営業所の実地検査が行われます。
弊所もこちらに立ち合います。 - 諸々の検査をクリアしましたら、営業許可証が交付されます。
※保健所の窓口で受け取ります。 - 飲食店の営業開始日までに、管轄の消防署へ防火管理者の届出書を提出する必要があります。
ご利用料金
申請の種類 | 料金(税込) | 法定費用 |
飲食店営業許可 | 33,000円~ | 16,000円~(神奈川県の場合) |
※面談時や警察署への届出時、現地調査の立ち合い等の往復交通費、その他の諸費用は、別途ご請求させて頂きます。
※手続きの難易度により料金を決定しますが、契約時に提示し、ご納得頂いた後の(諸費用を除く)料金の加算はありません。