住宅宿泊事業法(民泊新法)~その魅力や注意点など

コロナが明けてから外国人観光客の急増で、宿泊施設が不足していたり、ビジネスホテルなどの価格が値上がりしたり、国内外の観光客にとって、少し窮屈な状況になりつつあります。
そんな背景もあり、手軽に宿泊出来る民泊が注目されるようになりました。
民泊には、住宅宿泊事業法(民泊新法)、国家戦略特別区域法(特区民泊)、旅館業法(簡易宿所)の3種類の法律で定める民泊があり、それぞれに要件や規制範囲が違います。

■住宅宿泊事業法(民泊新法)とは?
住宅宿泊事業法、いわゆる“民泊新法”は、2018年6月に施行されて、民泊が法的に認められる一方で、適切な運営基準や届出制度が設けられました。
無許可営業や安全管理、地域住民とのトラブルなどの問題解決の意味もありますが、従来の旅館業法での申請より、ややハードルが下がったことで、より事業への参入が容易になったことも、注目されるポイントです。
例えば、所有しているマンションの一部を民泊利用したり、自宅の1室を民泊利用することも可能になりました。
とは言え、好き勝手に営業出来るワケではなく、規制もしっかり定められています。
細かな要件などは、当サイトの業務ページ(https://kabashima-gs.com/service/permition/shinpou/)を参照して頂くとして、民泊新法の良い部分や課題など、個人的に思うところを書いていきたいと思います。

■民泊新法の長所
・手続きの難易度がやや低い
旅館業法での簡易宿所として営業する場合は、“申請”が必要で手続きも複雑です。
詳細な図面等も必要で、消防設備や客室の設備にかかるコストも大きくなります。
それが、民泊新法の場合は、要件が満たされていれば“届出”でOKですので、許可を受けるための審査がありません。
この始め易さも魅力の1つかもしれません。
※消防設備や保健所の現地調査での審査(チェック)はあります。

・コストを抑えられる
寝室の面積の合計が50㎡以下であれば一般住宅と同じ扱いになるため、住宅火災警報器の設置があれば大丈夫ですので、旅館業法での民泊に比べると、コストも抑えることが出来ます。
そういう意味では、始めやすい制度であることは間違いありません。
更には、家主同居型(ホームステイに近い形)でも、家主不在型でも、どちらでも可能なところも利点の1つ。
家主同居型の場合は、管理業者への委託も必須ではないため、更なるコストカットが可能です。

・サイドビジネスや投資として最適
民泊新法の場合、年間の営業日数に上限があるため、メインのビジネスとしては弱い部分があるかもしれませんが、不動産の運用や投資目的など、サイドビジネス的に始める方には、とてもマッチしているかと思います。

■民泊新法の課題
民泊の世界最大のプラットフォーム“Airbnb(エアビー)”の国内での認知度については、まだまだ…の部分があるようなので、ここは課題の1つかもしれません。

・競合の存在
特に、東京都内など都市部では、既に民泊運営を始めている方や業者も多く、競合の問題もあります。
物件の立地なども重要ではありますが、如何にして上手くアピールして利用客を獲得するか…営業面での戦略的な部分も必要になります。
ただ闇雲に始めても、利用客を獲得出来ないコトにはビジネスとしても成り立たないので、運営面にも強い管理業者などと提携していくのも、1つの方法かもしれません。
当事務所では、物件探しや管理業者の紹介などもさせて頂きますので、是非!ご相談下さい。

・営業日数の制限
民泊新法で、最も悩ましいのはこの営業日数の制限でしょう。
手続きが簡易になった分、やはり規制もそれなりにありますよね。
1件の届出に対して、1年間(4月1日正午から翌年の4月1日正午まで)の提供(営業)日数が最大180日に制限されています。
例えば、所有するマンションで、3つの部屋を民泊として活用したい場合、3つの部屋で1つの届出も可能ではありますが、この場合は3つの部屋で年間180日までの営業となります。
つまり、単純計算で言うと、1部屋あたり60日の営業ということになります。
なので、3つの部屋それぞれに、180日ずつフル稼働させたい場合は、3件分の届出が必要になります。
出来れば、365日フルで稼働させて収益を得たい!という場合ですと、この民泊新法では目的を達成出来ないかなと思います。

■民泊新法での注意点
・各自治体によるローカルルールを知る
基本的な制度の決まりは、住宅宿泊事業法で定められていますが、細かなルールに関しては、それぞれの自治体によって、独自のルールがあります。
例えば、制限地域の設定や、ゴミ処理のルールなど…事前に確認する必要があります。

・管理業者の配置
家主不在型の場合は、管理者の配置が必須になります。
この管理者は、衛生管理や宿泊者からの問い合わせやトラブル全般に対応します。
特に、周辺住民とのトラブルになりがちな騒音やゴミ問題など、細かな配慮が必要になるため、この管理業者の役目は重要です。
また、宿泊施設として提供する住宅の定期的に清掃など、衛生状態を維持することも必須です。

・届出の完了後の対応
届出が無事に受理され、民泊事業がスタートした後も、衛生管理や安全管理は継続していかなければなりません。
また、宿泊者名簿の作成と保存も必須です。
こちらは、宿泊者の氏名や住所を記録し、3年間保存する義務があります。
その他にも、施設の運営状況について、自治体への定期的な報告も必要になります。

当事務所では、既に多数のご相談を頂いておりますが、管理全般を一括して行っている管理業者の紹介も含め、スピーディーに動いていきますので、お気軽にご相談下さい!!