短期滞在査証申請とは…

査証は、外交査証・公用査証・就業査証・一般査証・通過査証・短期滞在査証・特定査証・医療滞在査証の8種類に区分され、それぞれ入国目的と在留予定期間が記載されております。
この中の“短期滞在査証”は、“親族・知人訪問”“観光”“短期商用等”の3つに区分されています。
上記の3つの目的に該当する査証を取得するために、在外公館(海外にある日本国大使館、総領事館など)へ申請する手続きが短期滞在査証申請になります。
いずれも、日本国内において収入を伴う事業を運営する活動や報酬を受ける活動を行うことは禁止されています。

短期滞在査証の種類

短期滞在査証は、原則として日本に入国する際に1度しか使用出来ません。
しかし、滞在目的によっては、対象期間中であれば何度も日本へ入国できる数次有効の短期滞在査証も発給される場合もあります。
査証の有効期間は、発給の翌日から起算して3ヶ月間ですので、有効期間内に日本での入国審査を受ける必要があります。
また、標準審査期間は、約1週間~2週間とされています。
※査証の有効期間の延長は出来ません。

■観光
最もポピュラーな査証で、観光を目的とする場合に取得します。

■親族・知人訪問
招へい人の親族や友人を含む知人の短期間の滞在を目的とする場合に取得します。
※観光目的の訪日で親族・知人宅に宿泊する場合も含みます。
なお、ここでいう“親族”とは、査証申請人が日本にいる配偶者及び三親等内の血族並びに姻族の方を訪問する場合を指します。

■短期商用等
商用目的の業務連絡、会議、商談、契約調印、アフターサービス、宣伝、市場調査などで滞在する場合に取得します。
また、国際会議や学会への参加の他、文化交流、自治体交流、スポーツ交流等を目的とする場合も含まれます。
※収入を伴う事業を運営する活動や報酬を受ける活動を行うことは出来ません。

査証免除について

日本の査証政策として、特定の国や地域の国籍を持つ外国人に対し、短期滞在査証に該当する目的で日本に入国する場合に限り、査証を取得せずにそのまま日本に入国することが出来る、“査証免除措置”があります。
それぞれに、認められる滞在期間など、独自のルールもありますので、詳しくは下記よりご確認下さい。

■ビザ免除国・地域(短期滞在)/ 外務省のHPより
https://www.mofa.go.jp/mofaj/toko/visa/tanki/novisa.html

申請の流れ

  1. 交付の可能性を判断するためのヒアリング(無料)をさせて頂きます。
    その上で、お客様が納得されて、ご依頼を頂いた場合には、正式に契約をさせて頂き、必要書類などもお伝えします。
    ※原則、この時点で料金を全額お支払い頂きます。
  2. 必要書類等をお預かりして、当事務所にて申請書及び申請理由書を作成します。
    準備が完了しましたら、お客様にお渡しします。
    ※短期滞在査証は申請人ご本人が、現地の日本国大使館へ申請しますので、弊所のサポートは書類作成のみとなります。

ご利用料金

在留資格種別料金(税込)法定費用
1次55,000円~3,000円(邦貨換算による)
数次55,000円~6,000円(邦貨換算による)

※複数名のご依頼を頂いた場合、合計人数により割引をさせて頂きます。
※面談時の往復交通費、レターパック等の諸費用は、別途ご請求させて頂きます。
※申請の難易度により料金を決定しますが、契約時に提示し、ご納得頂いた後の(諸費用を除く)料金の加算はありません。
※契約時に口頭でもお伝えしますが、不許可時の保証については、【こちら】をご確認下さい。