就労ビザ(活動資格)

在留資格可能な活動範囲具体例在留期間 
技術・人文知識・国際業務就労ビザの代表格的なビザ。大学等で専攻した知識や、母国で就業した業種に関連する活動であり、単純労働は含まないもの機械工学等の技術者、通訳、デザイナー、私企業の語学教師など5年、3年、1年または3ヶ月
企業内転勤本邦に本店,支店その他の事業所のある公私の機関の外国にある事業所の職員が本邦にある事業所に期間を定めて転勤して当該事業所において行うこの表の技術・人文知識・国際業務の項に掲げる活動外国の事業所からの転勤者5年、3年、1年または3ヶ月
高度専門職1号高度の専門的な能力を有する人材として法務省令で定める基準に適合する者が行う“高度学術研究活動”、“高度専門・技術活動”、“高度経営・管理活動”の3つに分類される活動研究者、大学の教授、会社経営者や役員など5年
高度専門職2号1号で許可される活動内容の他、ほぼ全ての就労ビザの活動。ただし、高度専門職1号の在留資格で3年以上の活動が必要 無期限
特定技能1号人手不足が深刻な特定産業として指定された12分野⇒介護・ビルクリーニング・製造分野(工業製品製造業に名称変更予定)・建設・造船/舶用工業・自動車整備・航空・宿泊・農業・漁業・飲食料品製造業・外食業にて就労可能。更に、新たな4分野⇒自動車運送業・鉄道・林業・木材産業が追加され、計16分野になりました。また、付随的な業務として単純労働も可能な在留資格指定された分野に付随される業種1年、6ヶ月または4ヶ月ごとの更新で、更新の上限は通算5年
特定技能2号上記、特定技能1号の12分野のうち介護を除いた11分野にて就労可能
※1号と比較して、技能レベルが高い人材が取得出来ます。
指定された分野に付随される業種3年、1年または6ヶ月ごとの更新で、更新の上限はなし
技能実習1号・2号・3号
※育成就労制度へ変更予定
技能実習法上の認定を受けた技能実習計画に基づいて講習を受け、及び技能等に係る業務に従事する活動
※技能実習は廃止され、新たに“育成就労制度”へ変更になる予定
技能実習生法務大臣が個別に指定する期間で、いずれも1年または2年を超えない範囲
介護介護福祉士の資格を有する者が介護又は介護の指導を行う業務に従事する活動介護福祉士5年、3年、1年または3ヶ月
技能産業上の特殊な分野に属する熟練した技能を要する業務に従事する活動外国料理の調理師、スポーツ指導者、航空機の操縦者、貴金属等の加工職人など5年、3年、1年または3ヶ月
興行演劇、演芸、演奏、スポーツ等の興行に係る活動又はその他の芸能活動俳優、歌手、ミュージシャン、ダンサー、プロスポーツ選手など3年、1年、、6ヶ月、3ヶ月または15日
医療医師、歯科医師、看護師、その他法律上資格を有する者が行うこととされている医療に係る業務に従事する活動医師,歯科医師,看護師など5年、3年、1年または3ヶ月
研究政府関係機関や企業等との契約に基づいて研究を行う業務に従事する活動政府関係機関や私企業等の研究者5年、3年、1年または3ヶ月
教育小学校、中学校、義務教育学校、高等学校、中等教育学校、特別支援学校、専修学校など、各種学校若しくは設備及び編制に関してこれに準ずる教育機関において語学教育その他の教育をする活動小学校、高等学校、中学校など教育機関における語学教師5年、3年、1年または3ヶ月
経営・管理貿易その他の事業の経営または当該事業の管理に従事する活動企業等の経営者、管理者など5年、3年、1年4ヶ月または3ヶ月
法律・会計業務外国法事務弁護士、外国公認会計士その他法律上資格を有する者が行うこととされている法律又は会計に係る業務に従事する活動弁護士、公認会計士など5年、3年、1年または3ヶ月
外交日本国政府が接受する外国政府の外交使節団若しくは領事機関の構成員、条約若しくは国際慣行により外交使節と同様の特権及び免除を受ける者、これらの者と同一の世帯に属する家族の構成員としての活動外国政府の大使、公使、総領事、代表団構成員等及びその家族外交活動の期間
公用日本国政府の承認した外国政府若しくは国際機関の公務に従事する者又はその者と同一の世帯に属する家族の構成員としての活動外国政府の大使館・領事館の職員、国際機関等から公の用務で派遣される者及びその家族5年、3年、1年、3ヶ月、30日、または15日
教授大学や、これに準ずる機関または高等専門学校において研究、研究指導や教育をする活動大学教授など5年、3年、1年または3ヶ月
芸術収入を伴う音楽、美術、文学その他の芸術上の活動
※興行の項に掲げる活動を除く
作曲家、作家、画家など5年、3年、1年または3ヶ月
宗教外国の宗教団体より派遣された宗教家の行う布教その他の宗教上の活動宣教師など5年、3年、1年または3ヶ月
報道外国の報道機関との契約に基づいて行う取材その他の報道上の活動外国報道機関の記者、カメラマンなど5年、3年、1年または3ヶ月

身分または地位に基づく在留資格(居住資格)

在留資格可能な活動範囲具体例在留期間
永住者就労の制限はなし法務大臣から永住の許可を受けた者で、特別永住者を除く無期限
定住者就労の制限はなし第三国定住難民、日系3世、中国残留邦人など、法務大臣が一定の理由を考慮し、一定の在留期間を指定して居住を認めた者5年、3年、1年、6ヶ月または法務大臣が個々に指定する期間で、5年を超えない範囲
日本人の配偶者等就労の制限はなし日本人の配偶者、子、特別養子など、日本人の配偶者、特別養子または日本人の子として出生した者5年、3年、1年または6ヶ月
永住者の配偶者等就労の制限はなし永住者等の配偶者、特別永住者の配偶者、永住者等の子として日本で出生し、その後引き続き日本に在留している者5年、3年、1年または6ヶ月

非就労在留資格

在留資格可能な活動範囲具体例在留期間
文化活動収入を伴わない学術上、芸術上の活動または、日本特有の文化若しくは技芸について専門的な研究を行い、若しくは専門家の指導を受けてこれを修得する活動
※就労は原則不可だが、資格外活動の許可を受ければ、一定の範囲内で就労が可能
日本文化の研究者など3年、1年、6ヶ月または3ヶ月
短期滞在日本に短期間滞在して行う観光や保養、スポーツ、親族への訪問、見学、講習または会合への参加、業務連絡その他これらに類似する活動
※就労は不可
観光客、会議参加者など90日、30日または15日以内の日を単位とする期間
留学日本の大学、高等専門学校、高等学校など、教育機関において教育を受ける活動
※就労は原則不可だが、資格外活動の許可を受ければ、一定の範囲内で就労が可能
大学、短期大学、高等専門学校、高等学校、中学校、小学校などの学生・生徒法務大臣が個々に指定する期間で、4年3ヶ月を超えない範囲
研修日本の公私の機関に受け入れられて行う技能などの修得をする活動
※就労は不可
研修生1年、6ヶ月または3ヶ月
家族滞在「教授、芸術、宗教、報道、高度専門職、経営・管理、法律・会計業務、医療、研究、教育、技術・人文知識・国際業務、企業内転勤、介護、興行、技能、特定技能2号、文化活動、留学」の在留資格をもって在留する者の扶養を受ける配偶者または子として行う日常的な活動
※就労は原則不可だが、資格外活動の許可を受ければ、一定の範囲内で就労が可能
在留外国人が扶養する配偶者、子法務大臣が個々に指定する期間で、5年を超えない範囲

特定活動

特定活動の種類就労の可否具体例在留期間
出入国管理及び難民認定法に規定されている特定活動
“特定研究活動”、“特定情報処理活動”、“特定研究等家族滞在活動及び特定情報処理家族滞在活動”の3種類
個別に審査・特定研究活動 / 研究の内容によって、外国人ごとに審査
・特定情報処理活動 / 法務大臣が指定した事業所で、自然科学または人文科学の分野の技術または知識を要する情報処理関連の業務を行う外国人
・特定研究等家族滞在活動及び特定情報処理家族滞在活動 / 上記2つの活動を行う外国人の家族
法務大臣が個々に指定する期間で5年を超えない範囲
告示特定活動
(法務省の告示によるもの)
※46種類
個別に審査法務省が決定した事項(告示)に基づいて規定されているもの
※外交官等の家事使用人、ワーキング・ホリデー、経済連携協定に基づく外国人看護師や介護福祉士候補者など
5年、3年、1年、6ヶ月、3ヶ月または法務大臣が個々に指定する期間で5年を超えない範囲
告示外特定活動
(上記1、2以外の場合)
個別に審査就職先が決まらない留学生が引き続き就職活動をする場合や、在留資格変更許可申請が不許可になり出国準備をする場合など、外国人個々の事情を考慮して審査される6ヶ月で更新は1回のみ可能または30日