在留資格認定証明書交付申請とは…

入国希望(証明書の対象者)の外国人の方が、日本で活動するための在留資格があることを(法務大臣が)証明する書類です。
例えば… “日本に外国人を呼び寄せて雇用したい”、“外国にいる配偶者や子を日本に呼び寄せたい” などのケースです。
通常、日本に到着してから入国審査を受けた場合、審査に何日もかかりますが、この書類があれば入国審査が大変スムーズになるという大きなメリットがあります。
特に、就労ビザを取得する場合は、この“在留資格認定証明書”を予め取得するのが一般的です。
この申請手続は、不交付になるケースが多いため、弊所にご依頼を頂いた場合は、ヒアリングにより可能性を判断した上で、万全の準備をさせて頂きます。
なお、標準処理期間は約1~3ヶ月とされていますが、出入国在留管理局の繁忙期などは4ヶ月以上を要する場合もあります。

申請の流れ

  1. 交付の可能性を判断するためのヒアリング(無料)をさせて頂きます。
    その上で、お客様が納得されて、ご依頼を頂いた場合には、正式に契約をさせて頂き、必要書類などもお伝えします。
  2. 必要書類等をお預かりして、当事務所にて申請書及び申請理由書を作成します。
    準備が完了しましたら、お客様にご確認頂き、申請書にサインをして頂きます。
    ※原則、この時点で料金を全額お支払い頂きます。
  3. 出入国在留管理局へ申請します。
    この時点では、外国人本人は海外にいるため、日本にいる配偶者の方や、外国人を雇用する雇用主等が代理人として手続きをします。
  4. 在留資格認定証明書が交付された場合は、日本にいる代理人に送付されます。
    当事務所が申請代行した場合は、お客様へお届け致します。
    ※申請が不交付の場合には、出入国在留管理局へ同行して不交付理由を確認した上で、再申請についてご相談に応じさせて頂きます。
  5. 海外にいる外国人本人に在留資格認定証明書を送付します。
    それを(外国人本人が)在外日本公館で提示し、査証(ビザ)の発給申請をします。
    査証が発給されましたら、当該査証が添付されたパスポートを持参して来日となります。
    日本で上陸審査を受け、上陸と共に在留資格認定証明書は回収されます。
    ※原則として在留資格認定証明書の有効期限は、交付日から3ヶ月です。
    よって、それまでに日本に入国する必要があります。

ご利用料金

在留資格種別料金(税込)法定費用
活動資格(就労資格)110,000円~なし
居住資格110,000円~なし
非就労資格90,000円~ ※柔軟に対応致しますなし
経営・管理180,000円~なし

※複数名のご依頼を頂いた場合、合計人数により割引をさせて頂きます。
※面談時や出入国在留管理局への往復交通費、レターパック等の諸費用は、別途ご請求させて頂きます。
※申請の難易度により料金を決定しますが、契約時に提示し、ご納得頂いた後の(諸費用を除く)料金の加算はありません。
※契約時に口頭でもお伝えしますが、不許可時の保証については、【こちら】をご確認下さい。