就労資格証明書交付申請とは…

外国人を雇用する側にとっては、雇用したい外国人が日本で適法に働ける資格を有しているのかを把握しておく必要があります。
そこで、出入国在留管理局が証明する“就労資格証明書”の交付を申請し取得することで、その外国人がどのような仕事を行えるのか、適法に就労出来るのか否かを容易に確認することが出来ます。

また、この就労資格証明書は、転職をする際にも利用出来ます。
長期の在留期間を得ている場合で、在留期間の終わりまで、かなり余裕がある場合には、先に転職先の資料を提出した上で就労資格証明書交付申請を行うと、転職先とその仕事内容について審査をして貰うことが出来ます。

ただし、外国人が日本で就労活動を行うことが出来るか否かは、在留資格の種類や資格外活動許可の有無によって決定されます。
なので、就労資格証明書自体が(外国人が)就労活動を行うための許可証となるわけではありませんし、就労資格証明書がなければ(外国人が)就労活動を行うことが出来ないというものでもありません。

申請の流れ

  1. ご依頼を頂いた場合には、正式に契約をさせて頂き、下記必要書類をコピーを送付頂きます。
    ※在留資格により必要な書類が異なります。
  2. 必要書類等をお預かりして、当事務所にて申請書及び申請理由書を作成します。
    準備が完了しましたら、お客様にご確認頂き、申請書にサインをして頂きます。
    ※原則、この時点で料金を全額お支払い頂きます。
  3. 出入国在留管理局へ申請します。
    ※申請が許可された場合は、1,200円分の収入印紙が必要になります。
  4. 在留資格変更が許可された場合は、パスポートへ証印を受けます。
    当事務所が申請代行した場合は、お客様へお届け致します。
    ※申請が不交付の場合には、出入国在留管理局へ同行して不交付理由を確認した上で、再申請についてご相談に応じさせて頂きます。

ご利用料金

在留資格種別料金(税込)法定費用
転職なし20,000円~1,200円分の収入印紙(許可時)
転職あり100,000円~1,200円分の収入印紙(許可時)

※複数名のご依頼を頂いた場合、合計人数により割引をさせて頂きます。
※面談時や出入国在留管理局への往復交通費、レターパック等の諸費用は、別途ご請求させて頂きます。
※申請の難易度により料金を決定しますが、契約時に提示し、ご納得頂いた後の(諸費用を除く)料金の加算はありません。
※契約時に口頭でもお伝えしますが、不許可時の保証については、【こちら】をご確認下さい。