【実務事例】永住許可申請の“最長の在留期間”、最新の取り扱いについて

“法律上の要件”とは?
今回も、永住許可申請案件の実務での事例として書いていきます。
永住許可申請に於ける、基本要件に下記のような“法律上の要件”があります。
1. 素行が善良であること
法律を遵守し日常生活においても住民として社会的に非難されることのない生活を営んでいること。
2. 独立の生計を営むに足りる資産又は技能を有すること
日常生活において公共の負担にならず、その有する資産又は技能等から見て将来において安定した生活が見込まれること。
3. その者の永住が日本国の利益に合すると認められること
ア、原則として引き続き10年以上本邦に在留していること。ただし、この期間のうち、就労資格(在留資格「技能実習」及び「特定技能1号」を除く。)又は居住資格をもって引き続き5年以上在留していることを要する。
イ、罰金刑や拘禁刑などを受けていないこと。公的義務(納税、公的年金及び公的医療保険の保険料の納付並びに出入国管理及び難民認定法に定める届出等の義務)を適正に履行していること。
※、公的義務の履行について、申請時点において納税(納付)済みであったとしても、当初の納税(納付)期間内に履行されていない場合は、原則として消極的に評価されます。
ウ、現に有している在留資格について、出入国管理及び難民認定法施行規則別表第2に規定されている最長の在留期間をもって在留していること。
エ、現に有している在留資格について、法務省令で定める上陸許可基準等に適合していること。
オ、公衆衛生上の観点から有害となるおそれがないこと。
“最長の在留期間”に関する最新の取り扱い
上記3のウにある最長の在留期間について、令和9年(2027年)4月から取り扱いが変わります。
現状は、5年のビザではなくても、3年のビザで“最長の在留期間”としての扱いになっていましたが、来年の4月以降は5年のビザではないと要件を満たさないことになります。
そして、この運用に関する詳細も発表になりまして、それが下記になります。
“令和9年3月31日までの間、在留期間「3年」を有する場合は、上記3のウにある“最長の在留期間をもって在留している”ものとして取り扱う。
令和9年3月31日の時点において在留期間「3年」を有する者については、当該在留期間内に処分を受ける場合、その初回に限り上記3のウにある“最長の在留期間をもって在留している”として取り扱う。”
つまり、令和9年3月31日までに申請した方で、3年ビザの場合は、その在留期間内に永住許可がされれば問題ないですが、審査中に期限を迎えて更新した場合に、5年のビザを取得出来ないと、要件を満たさないことになります。
少し分かりづらい規定の文章ですが、このような取り扱いになりますので、現状で3年ビザをお持ちの方で永住許可申請をする場合は、在留期限と永住許可申請の審査期間なども視野に入れつつ検討していく必要があるかと思います。
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樺島 誠二 / プロフィール

- 申請取次行政書士・樺島 誠二(第24091486号)
- 【行政書士✕プロドラマー】
神奈川の二刀流行政書士・樺島 誠二です。
ビザ申請、帰化申請等の国際業務や、民泊申請をメインに、開業2年目ながら、既に多くの案件を受任。
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また、沢木優の名義でプロドラマーとしても活動中(Pearl Drums、Vic Firth社のモニターアーティスト)です。
2002年にメジャーデビュー後、レコーディングやライヴのサポート、ドラム講師など…数々のドラム仕事を経験。
2024年3月には、New Yorkブロードウェイミュージカル「WITHOUT YOU」来日公演にてツアードラマーを務めました。
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