【実務事例】永住許可申請の居住要件“原則10年の特例”

先日、正式に受任が決まった永住許可申請。
その案件でのケースをもとに、永住許可申請の居住要件にある“原則10年在留に関する特例”を再確認する場面がありましたので、実務での事例として書いていきます。

“原則10年在留に関する特例”とは?

原則10年在留に関する特例とは、下記の8項目に渡り定められています。
1. 日本人、永住者及び特別永住者の配偶者の場合、実体を伴った婚姻生活が3年以上継続し、かつ、引き続き1年以上本邦に在留していること。その実子等の場合は1年以上本邦に継続して在留していること

2. 「定住者」の在留資格で5年以上継続して本邦に在留していること

3. 難民の認定又は補完的保護対象者の認定を受けた者の場合、認定後5年以上継続して本邦に在留していること

4. 外交、社会、経済、文化等の分野において我が国への貢献があると認められる者で、5年以上本邦に在留していること

5. 地域再生法平成17年法律第24号. 第5条第16項に基づき認定された地域再生計画において明示された同計画の区域内に所在する公私の機関において、出入国管理及び難民認定法第7条第1項第2号の規定に基づき同法別表第1の5の表の下欄に掲げる活動を定める件平成2年法務省告示第131号. 第36号又は第37号のいずれかに該当する活動を行い、当該活動によって我が国への貢献があると認められる者の場合、3年以上継続して本邦に在留していること

6. 出入国管理及び難民認定法別表第1の2の表の高度専門職の項の下欄の基準を定める省令に規定するポイント計算を行った場合に70点以上を有している者であって、次のいずれかに該当するもの

ア、「高度人材外国人」として必要な点数を維持して3年以上継続して本邦に在留していること。

イ、永住許可申請日から3年前の時点を基準として高度専門職省令に規定するポイント計算を行った場合に70点以上の点数を有していたことが認められ、3年以上継続して70点以上の点数を有し本邦に在留していること。

7. 高度専門職省令に規定するポイント計算を行った場合に80点以上を有している者であって、次のいずれかに該当するもの

ア、「高度人材外国人」として必要な点数を維持して1年以上継続して本邦に在留していること。

イ、永住許可申請日から1年前の時点を基準として高度専門職省令に規定するポイント計算を行った場合に80点以上の点数を有していたことが認められ、1年以上継続して80点以上の点数を有し本邦に在留していること。

8. 特別高度人材の基準を定める省令以下「特別高度人材省令」という。. に規定する基準に該当する者であって、次のいずれかに該当するもの

ア、「特別高度人材」として1年以上継続して本邦に在留していること。

イ、1年以上継続して本邦に在留している者で、永住許可申請日から1年前の時点を基準として特別高度人材省令に規定する基準に該当することが認められること。

特例1と2に着目してみると…

上記の特例の1と2に着目してみます。
つまり、日本人や永住者及び特別永住者の配偶者の場合は、実体を伴った婚姻生活が3年以上継続して、且つ日本に1年以上継続して在留している。
更に、日本人や永住者及び特別永住者の実子等の場合は、日本に1年以上継続して在留していることが必要になります。
2では、定住者の場合は、その在留資格で日本に5年以上継続して在留している必要があるとされています。

例えば、永住者の未成年のお子さんで、在留資格が定住者の場合、この2の規定に引っ張られがちですが、この場合は定住者としての特例要件ではなく、1の特例になります。
つまり、日本に1年以上継続して在留していれば、居住要件は満たします。
別の例えで言うと、永住者の配偶者で、技人国ビザをお持ちの場合も、技人国ビザの立場ではなく、永住者の配偶者としての立場で考えます。

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樺島 誠二 / プロフィール

かばしま行政書士事務所
かばしま行政書士事務所申請取次行政書士・樺島 誠二(第24091486号)
【行政書士✕プロドラマー】
神奈川の二刀流行政書士・樺島 誠二です。
ビザ申請、帰化申請等の国際業務や、民泊申請をメインに、開業2年目ながら、既に多くの案件を受任。
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また、沢木優の名義でプロドラマーとしても活動中(Pearl Drums、Vic Firth社のモニターアーティスト)です。
2002年にメジャーデビュー後、レコーディングやライヴのサポート、ドラム講師など…数々のドラム仕事を経験。
2024年3月には、New Yorkブロードウェイミュージカル「WITHOUT YOU」来日公演にてツアードラマーを務めました。