“特定活動(出国準備)” 30日と31日の違いとは!?

特定活動(出国準備)の種類

今回は、相談案件で実際に扱った事例として、特定活動(出国準備)の“30日と31日”の違いついて書いていきます。
在留資格の更新申請や変更申請をした際に、不許可となってしまい、その方の在留資格の残り期限が無い場合などに付与されるケースが多いのが、“特定活動(出国準備)”。
そして、その期間は30日と31日の2種類があります。
ただし、事情により2~4ヶ月になる場合もありますが、原則はこの2種類です。
では、この30日と31日には、単に日数以外にどんな違いがあるのでしょう?

30日の場合は、再申請が不可

まず、30日の場合は、再申請が出来ません。
ただし、状況によっては入管の相談窓口へ申請書類一式を持参した上で、再申請が認められる場合もありますが、現実的には可能性はとても低く、認められるのは特別なケースだと言えます。
あくまで、出国準備のための期間⇒30日になりますから、引き続き日本に在留したい場合でも、一度帰国をしてから、改めて在留資格認定証明書交付申請を経ての入国という流れが一般的であり現実的でもあります。

31日の場合は、再申請が可能

対して、31日の場合は、再申請が可能になります。
ですので、申請後に2ヶ月間の特例期間があります。
つまり、在留期限から2ヶ月か、申請の結果が出るまでは、引き続き日本に在留することが可能となります。
ただ、この特例期間中に出国することは不可になります。
以上をまとめると…
・在留期間30日の特定活動⇒在留資格変更許可申請が出来ない。
・在留期間31日の特定活動⇒在留資格変更許可申請が出来る。

在留期間30日の特定活動では、在留資格の“特例期間”が適用されず、在留期間31日の特定活動では、この“特例期間”が適用されるためです。
そして、どちらにも共通しているのは、原則として就労が不可というところです。

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樺島 誠二 / プロフィール

かばしま行政書士事務所
かばしま行政書士事務所申請取次行政書士・樺島 誠二(第24091486号)
【行政書士✕プロドラマー】
神奈川の二刀流行政書士・樺島 誠二です。
ビザ申請、帰化申請等の国際業務や、民泊申請をメインに、開業2年目ながら、既に多くの案件を受任。
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また、沢木優の名義でプロドラマーとしても活動中(Pearl Drums、Vic Firth社のモニターアーティスト)です。
2002年にメジャーデビュー後、レコーディングやライヴのサポート、ドラム講師など…数々のドラム仕事を経験。
2024年3月には、New Yorkブロードウェイミュージカル「WITHOUT YOU」来日公演にてツアードラマーを務めました。