“永住者”在留カードの更新について

今、在留資格全体について、厳格化を含め様々な見直しが検討されています。
永住許可申請や帰化申請などにも、大きな変化を来すだろうと思いますが、それらについては、改正なり運用なりが正式に決定されるごとに、キャッチアップしていきたいと思います。
ここでは、基本的な内容になりますが、先日お問い合わせを頂いた中で、意外と知られていないかも?と感じたコトがあったので、改めて書いてみます。

“永住者”には、在留期間の更新はない

“永住者”は、他の在留資格と違って、可能な活動範囲や在留期間に制限がありません。
ここが最大の魅力であり特徴でもありますね。
ですので、必然的に審査のための要件も厳しくはなります。
特に、納税に関しては昨年からより厳しくなっていますので、払うのは当然として、1回の遅延でも不許可になるケースが多いです。
“在留期間”に話しを戻しますが、期間制限がないということは、他の在留資格には必須である“在留期間の更新”が不要になります。

“在留カード”の更新は?

在留期間の更新がない永住者ですが、“在留カード”自体は、7年に1回の更新が必要になります。
もちろん、カードの更新ですので、他の在留資格の更新申請のように審査などはありません。
もし、うっかり在留カードの更新を忘れた場合でも、在留資格が直ちに取り消されるということもありませんが、なるべく滞りなく更新された方がいいかとは思います。

ルールを逸脱すると取り消し対象に

補足として、在留資格の更新は不要な永住者ですが、在留資格の取消制度や退去強制制度等の入管法に基づく在留管理の対象にはなっています。
永住許可を得たからと言って、何をやっても在留資格をキープ出来るというわけではありません。
現行入管法上ですと、永住許可を受けるためには、“その者の永住が日本国の利益に合すること”も要件となっていますから、例えば故意に納税義務などの公的義務を履行していない場合などは、要件を満たさなくなった者として扱われ、永住者の在留資格の取り消し対象となる場合があります。
活動制限のない在留資格なだけに、やはりルールは守る必要がありますね。

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樺島 誠二 / プロフィール

かばしま行政書士事務所
かばしま行政書士事務所申請取次行政書士・樺島 誠二(第24091486号)
【行政書士✕プロドラマー】
神奈川の二刀流行政書士・樺島 誠二です。
ビザ申請、帰化申請等の国際業務や、民泊申請をメインに、開業2年目ながら、既に多くの案件を受任。
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また、沢木優の名義でプロドラマーとしても活動中(Pearl Drums、Vic Firth社のモニターアーティスト)です。
2002年にメジャーデビュー後、レコーディングやライヴのサポート、ドラム講師など…数々のドラム仕事を経験。
2024年3月には、New Yorkブロードウェイミュージカル「WITHOUT YOU」来日公演にてツアードラマーを務めました。