帰化許可申請の要件も厳格化へ

既に、ニュース等でも報道されていますが、政府の外国人政策の一環として、帰化許可申請の要件を厳格化する方向で検討に入ったようです。
具体的には、住所要件(居住要件)の部分にフォーカスしているとのこと。
現行制度での普通帰化申請(国籍法5条)の場合は、引き続き日本に5年以上の居住とされています。
この住所要件を、“引き続き日本に10年以上の居住”へ変更する案が検討されています。

最大の理由は、永住許可申請の国益要件で、“引き続き日本に10年以上の居住”が必要とされている点にあります。
参政権も認められる、ある意味最も重みのある帰化許可の要件が、永住許可に比べて低いハードルであることを疑問視する声が多いというものです。
これについては、私個人も確かに一理あると感じます。
入管業務を行うようになって、それぞれの要件を見ていく中で、なんで帰化の方が居住年数が短いんだろう?と率直な疑問を持ったので…。
ちなみに… 簡易帰化では、国籍法第6条第3号により“引き続き日本に10年以上の居住”という要件になっています。

この改正については、2026年1月を目途に、外国人政策の基本方針を取りまとめ、具体策の検討を進めていくようです。
訪日ビザ手数料や、在留手続きの手数料改定と併せて、こちらの情報も引き続き、注視していきたいと思います。

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樺島 誠二 / プロフィール

かばしま行政書士事務所
かばしま行政書士事務所申請取次行政書士・樺島 誠二(第24091486号)
【行政書士✕プロドラマー】
神奈川の二刀流行政書士・樺島 誠二です。
ビザ申請、帰化申請等の国際業務や、民泊申請をメインに、開業2年目ながら、既に多くの案件を受任。
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また、沢木優の名義でプロドラマーとしても活動中(Pearl Drums、Vic Firth社のモニターアーティスト)です。
2002年にメジャーデビュー後、レコーディングやライヴのサポート、ドラム講師など…数々のドラム仕事を経験。
2024年3月には、New Yorkブロードウェイミュージカル「WITHOUT YOU」来日公演にてツアードラマーを務めました。