特定活動33号とは?配偶者ビザとの違いなど…

今回は、実際の相談案件でも扱った“特定活動33号”ビザについて解説していきます。

“特定活動33号”とは

この“特定活動33号”は、高度専門職ビザで在留する外国人の配偶者向けのビザになります。
高度専門職制度には、様々な優遇措置があり、この特定活動33号ビザも、その優遇措置の1つとして特別に設けられたもので、高度専門職外国人の配偶者に対して、就労を積極的に支援するものです。

“特定活動33号”で許容される就労活動の範囲

では、特定活動33号で許容される就労活動の範囲として…
・技術・人文知識・国際業務
・研究
・教育
・興行
上記の在留資格に該当する活動が可能になります。
そして、“技人国”の場合などは、通常では必須の要件である学歴や職歴の要件が不要になります。

家族滞在との違いは?

高度専門職ビザで在留する外国人の配偶者の方が日本に在留するには、2つの選択肢があります。
その1つが、“家族滞在”ビザ。
家族滞在ビザは、高度専門職ビザで在留する外国人をはじめ、日本で就労または就学している方の扶養を受ける場合の在留資格です。
家族として日本で生活を共にすることが目的になりますので、法律上の婚姻関係にある配偶者が対象になり、事実婚や内縁関係の場合は認められません。
その場合は、高度専門職ビザで在留する外国人には、扶養者として安定した経済力が必須になります。
そして、家族滞在ビザでは、資格外活動許可を取得することで、週28時間以内の就労以外は、原則就労することが出来ません。
よって、フルタイム勤務などは出来ないことになります。

もう1つの選択肢が、この“特定活動33号”
高度専門職ビザで在留する外国人の配偶者が、指定された範囲の分野でフルタイムで就労出来る優遇措置です。
先程も少し触れましたが、特定活動33号の大きなメリットとしては、下記の2つが挙げられます。
・フルタイムで就労出来ること
・通常の就労ビザで必要な学歴、実務経験の要件が不要になること

ただ、どんな分野でも好きに働けるわけではありません。
技術・人文知識・国際業務、研究、教育、興行の分野に限定はされます。
また、単純労働も認められません。
更に、配偶者ビザの大前提とも言える、配偶者との同居はここでも必須の要件になりますし、転職した場合には、在留資格の変更許可申請が必要になります。

“特定活動33号の2”とは?

2023年4月から、優秀な外国人材を誘致するための新しい制度として“特別高度人材制度”がスタートしました。
特別高度人材として認定された外国人の配偶者に対しては、更なる優遇措置があります。
これが、“特定活動33号の2”になります。
基本的には、上記の“特定活動33号”での形をベースに、認められる活動範囲がより広くなっている点に違いがあります。
“特定活動33号の2”では、上記の“特定活動33号”での4分野にプラスして
・教授
・芸術
・宗教
・報道
・技能
上記の分野でも就労も可能です。

このように、高度専門職外国人の配偶者は、この制度を利用することで、配偶者としての扶養にとどまらず、自分自身のキャリアや働き方を自由に選択することが可能になります。

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樺島 誠二 / プロフィール

かばしま行政書士事務所
かばしま行政書士事務所申請取次行政書士・樺島 誠二(第24091486号)
【行政書士✕プロドラマー】
神奈川の二刀流行政書士・樺島 誠二です。
ビザ申請、帰化申請等の国際業務や、民泊申請をメインに、開業2年目ながら、既に多くの案件を受任。
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また、沢木優の名義でプロドラマーとしても活動中(Pearl Drums、Vic Firth社のモニターアーティスト)です。
2002年にメジャーデビュー後、レコーディングやライヴのサポート、ドラム講師など…数々のドラム仕事を経験。
2024年3月には、New Yorkブロードウェイミュージカル「WITHOUT YOU」来日公演にてツアードラマーを務めました。