入国前結核スクリーニングに関する情報

先日、出入国在留管理庁のWebsiteにて入国前結核スクリーニングに関する情報が公表されました。

入国前結核スクリーニングとは

中長期在留者並びに特定活動告示第53号及び第54号に係る在留資格認定証明書交付申請において、“結核非発病証明書”の提出を求めるものです。
また、在留資格認定証明書を取得せずに、在外公館で直接査証申請を行う場合は、査証申請時に“結核非発病証明書”の提出が求められます。
※結核非発病証明書…日本国政府が指定する国外の医療機関が発行するもので、有効期間は原則として、結核健診実施日から180日となります。

入国前結核スクリーニングの対象者

入国前結核スクリーニングの対象となるのは、対象国⇒フィリピン、ベトナム、インドネシア、ネパール、ミャンマー、中国の国籍を有し、中長期在留者並びに特定活動告示第53号及び第54号として入国・在留しようとする方です。
現在の居住地が対象国以外の国又は地域であることが、滞在許可証等により確認された場合は、対象外となります。
※インドネシア、ミャンマー、中国については、現状で実施日は未定です。

入国前結核スクリーニングの実施方法

1.申請人は対象国にある指定健診医療機関で、医師の診察及び胸部レントゲン検査を受診します。
2.当該検査で結核を発病していないと判断された方には、指定健診医療機関から“結核非発病証明書”が発行されます。
3.発行された“結核非発病証明書”を、在留資格認定証明書交付申請時(査証申請時)に提出します。

提出書類

入国前結核スクリーニングの対象となる方については、在留資格認定証明書交付申請の際に“結核非発病証明書(コピー及びスキャンデータを含む)”の提出が必要となります。
ただし、下記に該当する場合は、それぞれ別途書類が必要となります。
・現在の居住地が対象国以外の国又は地域である方
⇒現在居住している国・地域の滞在許可証等の写しと説明書。

・やむを得ない特段の事情により“結核非発病証明書”を提出できない方
⇒“結核非発病証明書”の提出ができないことに関する理由書

入国前結核スクリーニングの詳細については、下記の厚生労働省の特設サイトにて、ご確認下さい。
https://jpets.mhlw.go.jp/jp/

樺島 誠二 / プロフィール

かばしま行政書士事務所
かばしま行政書士事務所申請取次行政書士・樺島 誠二(第24091486号)
【行政書士✕プロドラマー】
神奈川の二刀流行政書士・樺島 誠二です。
ビザ申請、帰化申請等の国際業務や、民泊申請をメインに、開業2年目ながら、既に多くの案件を受任。
迅速且つ確実な申請サポートを提供します。
また、沢木優の名義でプロドラマーとしても活動中(Pearl Drums、Vic Firth社のモニターアーティスト)です。
2002年にメジャーデビュー後、レコーディングやライヴのサポート、ドラム講師など…数々のドラム仕事を経験。
2024年3月には、New Yorkブロードウェイミュージカル「WITHOUT YOU」来日公演にてツアードラマーを務めました。