住宅宿泊事業(民泊新法)の図面に関するアレコレ

今回は、住宅宿泊事業法に於ける図面の話しを…。
住宅宿泊事業の届出では、旅館業法での申請同様に図面が必要になります。
物件の平面図、場合によっては立面図なども。

図面にも自治体ごとに対応の違いがある

民泊申請に関しては、各自治体によって独自のルールがあることは、過去にも何度か書いていると思います。
それとは別に、受任案件を進める中で実際に肌で感じたことですが、明確なルールとしての違いではなく、あくまで各自治体の対応の差という部分での違いもあるなと思いました。
その1つが図面。
提出すべき図面は、基本的にはルール通りですが、住宅宿泊事業の図面に於いては、やや寛容な対応をしてくれる自治体が多い気がします。
旅館業法の図面は、かなり精密なものを求められますが、住宅宿泊事業に於いては、“平面図などは手書きでもいいですよ…”と言われるケースが多いです。
立面図なども、原則は4方向で作成ですが、物件の立地や周辺の建物との距離によっては、全ての方向の計測が難しい場合があります。
進行中の案件にも、実際にそのようなケースがあり、それをお伝えして相談すると、“可能な方向だけでいいですよ”と言って頂けました。
このように、あくまでルールはあるものの、少なくとも図面に於いては、それぞれの状況により柔軟に対応して下さる自治体が多いなと感じます。

平面図の作成にトライする

記事の写真は…実際の受任案件で私が作成した平面図です。
お恥ずかしながらCADを扱えないため、通常は外部へ委託しますが、この案件ではリフォームがなく、既に消防設備も設置済なため、業者に委託することが出来ず、自分で作ってみようとトライしました。

不動産屋さんから頂いた間取り図をエクセルに取り込んで、そこに寸法などを書き込んでいくという…超!自己流な方法ですが(笑)、意外とそれっぽく仕上がりました。
実際に、これで消防への防火対象物使用開始届出書の申請で提出しましたが、問題なく受理されました!
さすがに、旅館業法では通用しないと思いますが、住宅宿泊事業の届出では、お客様のコスト削減のためにも、自分で作成する場面が増えそうです。

図面に於ける主要なルール

最後に、図面に於ける主要なルールを書いていきます。
平面図では、基本的に3種類⇒
・居室
・宿泊室
・宿泊者の使用に供する部分
それぞれの面積を算出します。

では、3種類の面積について説明します。
■居室の面積
・宿泊者が占有する面積になります。
※宿泊者1人当たり、居室の面積3.3㎡以上を確保する必要があります。
※家主同居型の場合は、宿泊者と家主が共有で使用する台所・浴室・便所・洗面設備・廊下等は、宿泊者の占有にはならないので、居室の面積にはカウントしません。

・押入等はカウントしません。

・内法面積(壁の内側で面積算定)になります。

■宿泊室の面積
・宿泊者が就寝するために使用する部屋の面積になります。

・押入等はカウントしません。

・壁芯面積(柱や壁の中心で面積算定)になります。

■宿泊者の使用に供する部分の面積(宿泊室を除く)
・宿泊者が使用する部分のうち、宿泊室を除いた面積になります。

・押入等もカウントします。
※宿泊者が使用できるものに限る

・壁芯面積(柱や壁の中心で面積算定)になります。

民泊申請・古物商許可申請なら、かばしま行政書士事務所にお任せ下さい!!
弊所では最新の法制度を常にチェックしながら、民泊申請及び届出の代行及び開業サポートの他、管理業者などの紹介も承っております。

樺島 誠二 / プロフィール

かばしま行政書士事務所
かばしま行政書士事務所申請取次行政書士・樺島 誠二(第24091486号)
【行政書士✕プロドラマー】
神奈川の二刀流行政書士・樺島 誠二です。
ビザ申請、帰化申請等の国際業務や、民泊申請をメインに、開業2年目ながら、既に多くの案件を受任。
迅速且つ確実な申請サポートを提供します。
また、沢木優の名義でプロドラマーとしても活動中(Pearl Drums、Vic Firth社のモニターアーティスト)です。
2002年にメジャーデビュー後、レコーディングやライヴのサポート、ドラム講師など…数々のドラム仕事を経験。
2024年3月には、New Yorkブロードウェイミュージカル「WITHOUT YOU」来日公演にてツアードラマーを務めました。