古物商許可申請での実務レポ②

今年の3月に許可を頂いた古物商許可で、依頼を下さったお客様からの追加案件についての実務レポを書いていきます。
今回は、営業所新設と、それに伴う管理者を選任するための申請でした。

■申請(届出)の流れ
営業所の新設は、その営業所がスタートする3日前までに、“変更届出書”を主たる営業所の所在地を管轄する警察署に提出します。
既に、古物商許可は得ていますので、この場合が審査等はなく、書類が受理されたらOKです。
ただ、営業所新設の場合、まずは営業所の新設申請をして、実際に営業がスタートしたら、管理者選任の届出をしますので、計2回は警察署へ足を運ぶことになります。

■管理者の選任
古物商の場合、1つの営業所に1人の管理者を選任する必要があります。
今回で言うと、元の古物商許可申請時に登録した役員の中から、新設営業所の管理者を選任する場合は、略歴書、住民票の写し、誓約書、身分証明書等は不要ですが、新たな人材を管理者に選任する場合には、上記の書類が必要になります。

■法定費用
申請の際に必要な法定費用は、下記のようになります。
・古物商許可申請(新規)⇒19,000円
変更届出⇒なし
・書換申請⇒1,500円

●変更届出に該当するもの
・主たる営業所の変更
・営業所の名称変更
・営業所の新設
・営業所の変更
・営業所の廃止

●書換申請に該当するもの
・個人の氏名変更
・法人の名称変更(商号変更)
・個人の住所変更
・法人の所在地変更
・法人の代表者の削除
・法人の代表者の追加
・法人の代表者の交代
・代表者の氏名変更
・代表者の住所変更
・行商「する」「しない」の変更

■必要な添付書類

●変更届出
添付書類は不要です。

●書換申請
・個人の氏名変更
1.本籍(外国人の方は国籍等)が記載された住民票の写し
2.古物商許可証または古物市場主許可証

・法人の名称変更(商号変更)
1.登記事項証明書(履歴事項全部証明書等)
2.古物商許可証または古物市場主許可証

・個人の住所変更
1.本籍(外国人の方は国籍等)が記載された住民票の写し
2.古物商許可証または古物市場主許可証

・法人の所在地変更
1.登記事項証明書(履歴事項全部証明書等)
2.古物商許可証または古物市場主許可証

・法人の代表者の削除
1.登記事項証明書(履歴事項全部証明書等)
2.古物商許可証または古物市場主許可証

・法人の代表者の追加
1.登記事項証明書(履歴事項全部証明書等)
2.役員以外の者が代表者になる場合は、その者の略歴書、本籍(外国人の方は国籍等)が記載された住民票の写し、誓約書、身分証明書
3.古物商許可証または古物市場主許可証

・法人の代表者の交代
1.登記事項証明書(履歴事項全部証明書等)
2.役員以外の者が代表者になる場合は、その者の略歴書、本籍(外国人の方は国籍等)が記載された住民票の写し、誓約書、身分証明書
3.古物商許可証または古物市場主許可証

・代表者の氏名変更
1.本籍(外国人の方は国籍等)が記載された住民票の写し
2.古物商許可証または古物市場主許可証

・代表者の住所変更
1.本籍(外国人の方は国籍等)が記載された住民票の写し
2.古物商許可証または古物市場主許可証

・行商「する」「しない」の変更
1.古物商許可証または古物市場主許可証

かばしま行政書士事務所では、古物商許可申請についてのサポートも承ります。
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