実務の中で感じた、特定活動から技人国への変更申請

今回は、実際に私が受任した案件で申請を行いました、就職活動のための特定活動ビザから、技人国ビザへ変更について、その主な条件や流れ、注意点などを書いていきます。
就労ビザには多くの種類があり、様々なケースが存在しますが、ここでは実際に申請を担当した“技術・人文知識・国際業務”ビザへの変更にフォーカスしていきます。

■学歴別の条件
・大学卒業者の場合
就労先で従事する予定の業務に関連する科目を専攻して、国内外の大学・大学院を卒業していることが必要になります。
過去にも何度か触れていますが、技人国では“関連性”が大きな要件の1つです。

・専門学校卒業者の場合
就労先で従事する予定の業務に関連する科目を専攻して、“日本国内の専門学校”を卒業して、専門士や高度専門士等の称号を付与が必要になります。

・大学、専門学校のいずれも卒業していない場合
“技術・人文知識”の分野に於いては、大学や専門学校を卒業していない場合、10年以上の実務経験が必要になります。
大学や専門学校で、関連する科目を専攻した期間がある場合は、その期間も実務経験にカウントされます。

■“国際業務”特有の条件
通訳、語学の指導、翻訳、広報、宣伝、海外取引業務、服飾やデザイン、商品開発等…技術・人文知識・国際業務の“国際業務”に該当する職種の場合は、従事する予定の業務に関連する実務経験が3年以上必要になります。
また、語学指導、通訳、翻訳の業務については、大学卒業者であれば実務経験は不要になります。
しかし、専門学校卒業者の場合は、上記の業務であっても実務経験は必要になります。

■特定活動から就労ビザへ変更出来るタイミングと流れ
イメージ的には、就労先から内定を貰えれば働ける!と思いがちですが、特定活動から就労ビザへの変更が許可されなければ、就労は出来ません。
内定 ⇒ 該当する就労ビザへの変更申請 ⇒ 申請許可 ⇒ 就労開始
就労までは、この流れが基本になります。
在留資格変更許可申請の審査期間は、大よそ1~3ヶ月と言われています。
少なくとも1ヶ月はかかると思いますので、就労開始から逆算して早めの準備が必要かと思います。
卒業した学校側から取得する書類もありますし、内定が決まった会社側に用意して貰う書類も多くあるため、余裕をもったスケジューリングも大切です。

■特定活動から就労ビザへ変更する際に気をつけること
当然のことながら、就職の内定を得てから、就労ビザへの変更申請をしても、必ず許可されるとは限りません。
更には、申請する時期によって審査期間も違ってきますので、混雑する時期だと就労開始予定日に、ビザ変更が間に合わないケースもあります。
特定活動のまま就労した場合は不法就労にあたりますので、外国人だけでなく、就労先も処罰の対象になるので、ここは注意が必要です。