高度専門職ポイント、賞与は年収にカウントされる?

今回は、高度専門職1号ビザを取得するにあたり、1つの要件となっているポイント。
そのポイント計算の項目の1つである“年収”に於いて、賞与(ボーナス)は年収の一部としてカウント出来るのか?について書いていきます。

■年収の審査対象と考え方
高度専門職のポイント計算では、年収は過去の実績である“過去の年収”と、“将来の予測年収”の両方が審査対象になります。
将来の予測年収については、意見が分かれるところではありますが…
例えば、留学生が就職の際に高度専門職ビザを申請する場合などは、当然それまでの就労実績はないので、過去の年収自体が存在しません。
この場合は、就職後…つまり将来の予測年収が審査の対象になります。

ここで言う“年収”についての考え方をまとめると、下記のようになるかと思います。
・既に就労実績がある方⇒過去の年収と将来の予測年収の両方が審査対象
・就労実績がない方⇒将来の予測年収のみが審査対象

■賞与は年収に含まれるか?
では、本題に入ります。
賞与(ボーナス)については、ポイント計算の年収に含まれるのか。
高度専門職ビザの年収として扱われるものとしては、
・基本給
・固定残業代
・確定している賞与(ボーナス)
になっています。

結論として、賞与(ボーナス)については、年収にカウント出来るものと、出来ないものがありますので、それぞれの要件を確認します。
・カウント出来るケース
年収の一部として認められる賞与は、“確定している賞与”になります。
この場合、会社から賞与の支払い予定証明書や、今期の収入証明書などを発行して貰い、会社が賞与の額を保証していることを証明する必要があります。

・カウント出来ないケース
年収の一部として認められない賞与は、“金額が確定していない賞与”になります。
具体的には、会社の業績に応じて支給額が決まる賞与であったり、個人成績によって支給額が決まる賞与は、賞与の時期まで額が分からないかと思います。
つまり、予め金額が確定出来ないものですから、この場合は年収にはカウント出来ません。

■残業代についての扱い
残業代についても、賞与と同じような考え方になります。
つまり、その月々でないと残業時間が判明しない場合は、不確定の収入になるため、年収にはカウントされません。
しかし、固定残業代や、それ以外でも月々の残業時間が決まっていて、(今期の)残業時間について確定した証明書を、会社から発行される場合は、年収にカウントされます。
ちなみに、交通費や家賃手当などは、高度専門職ビザの年収には含まれません。

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