在留資格“文化活動”とは?その特徴や要件など…

文化活動ビザは、日本の伝統文化や技芸等を学習・研究する目的で取得する在留資格になります。
文化活動ビザの大きな特徴は、“報酬を伴わない”こと。
※資格外活動許可を得ることで、アルバイト等は可能です。
似たような活動の在留資格である、芸術、教授、研究などは、“報酬を得て行う”ものであり、この点で大きく違います。
文化活動ビザの在留期間は、3年・1年・6ヶ月・3ヶ月の4種類になります。
■文化活動ビザの活動内容とは
文化活動ビザでは、主に下記の活動が対象になります。
1.収入を伴わない学術上の活動
・外国の研究機関から派遣された研究者が日本国内で報酬を受けずに行う調査、研究活動
・大学教授等の指導の下で研究生が行う研究活動
・インターンシップ(外国の大学生が学業の一環として、日本の企業で実習を行う活動)
※日本での滞在期間が90日を超える場合に限る
・専修学校として認可を受けていない外国大学の日本分校へ入学して行う学術上の活動
2.収入を伴わない芸術上の活動
・大学の教授などの指導のもと、無報酬で研究を行う研究生の学術上の活動
・在留資格“芸術”に該当する創作活動や、創作活動の指導で収入を伴わないもの
3.日本特有の文化や技芸について、専門的な研究を行う活動
・日本文化の研究者として、客観的に評価される実績を持つ人が、日本国内で行う研究活動
4.日本特有の文化や技芸を、専門家の指導を受けて習得する活動
・例えば、外国人力士が番付に載るまでの間相撲部屋で親方の指導を受けて修業する活動
■報酬に対する判断
文化活動ビザは就労ビザではありません。
よって、報酬を伴わないものでなければなりません。
ここで言う、報酬や給料は、調査や研究活動の費用は含みません。
日本での活動に必要な費用が、派遣元の研究機関等から支払われている場合でも、その全額が調査や研究活動の費用に充てられている場合には、報酬や給料としての扱いにはなりません。
対して、たとえ調査や研究活動費という名目で支給された場合でも、そのお金の全額が調査や研究に使われず、またはその一部が調査や研究以外の目的で使われた場合には“収入を伴う活動”という扱いになります。
■文化活動ビザの要件
1.活動の内容が下記のいずれかに該当していることが必要です。
また、日本で行う文化活動に関連する経験や実績が必要になります。
・収入を伴わない学術上もしくは芸術上の活動
・日本特有の文化または技芸についての専門的な研究活動
・専門家の指導を受けて、日本特有の文化または技芸を修得する活動
2.在留期間中の十分な資力があること
下記のいずれかに該当していることが必要です。
・申請人自身に生活費等を支弁するための十分な資産、奨学金などがある
・申請人の生活費等や経費を負担する者に、収入や資産が十分にあること。
3.その他
上記以外にも、専門家の指導を受けて、日本の伝統文化や技芸等を修得する場合、その指導する側である専門家の、指導に必要な知識や技術、実績等があるかも重要になります。
■重要な証明資料
申請をする際には、様々な書類や資料が必要になります。
中でも、文化活動ビザ特有のものを幾つか挙げていきます。
●日本での具体的な活動の内容や期間、当該活動を行おうとする機関の概要を明らかにする資料
・申請人や受入れ機関が作成した、日本での活動内容と、その期間を明らかにする文書。
・申請人が活動を行おうとする機関の概要を明らかにする資料や、ホームページの写し、機関のパンフレットなども必要になります。
●学術上または芸術上の業績を明らかにする、下記のいずれかの資料
・関係団体からの推薦状
・過去の文化活動に関する報道実績
・過去の文化活動に於ける、入賞や入選などの受賞実績
・過去の論文や作品などの目録
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