留学生が休学する場合のリスクについて

今回は、留学生が学校を休学した場合のリスクについて書いていきます。
そもそも、“留学ビザ”とは、日本の高校、大学、大学院、専門学校、日本語学校などの教育機関で教育を受けるための在留資格です。
ですので、退学と同様に休学した場合も、留学の在留資格の目的である“日本の教育機関で教育を受ける活動”を行っていないとみなされます。
■休学した場合の在留
休学した場合は、原則としては引き続き留学ビザで日本に在留することは出来ません。
仮に、学校側が休学届を受理して、休学制度の利用を許可したとしても、入管法(出入国管理及び難民認定法)に於いて、留学ビザを維持したままで休学が許可されるかは、全く別の問題になります。
また、休学した場合は、資格外活動の許可の対象外になりますので、アルバイトは一切出来ません。
もし、休学中のアルバイトをした場合は違法行為となり、その後のビザに大きく影響します。
■休学しても在留を継続出来るケースは?
休学しても、引き続き留学ビザで在留出来るケースとしては、休学する正当な理由があることです。
では、法務省の定める正当な理由として認められるのは、下記のようになります。
・病気治療のため、長期間の入院が必要で、やむを得ず教育機関を休学する場合
・退院後は復学する意思がある場合
また、下記の場合でも、正当な理由として認められる可能性があります。
・病気のため体調がすぐれず、通学出来ない状況が長く続いている場合
・体調の回復後は、復学する意思がある場合
もう1つは、休学後に就職して就労ビザへの変更や、結婚をして扶養家族になり家族滞在ビザへの変更が認められた場合なども、留学ビザではありませんが、引き続き在留出来ます。
■休学中の在留期間更新
休学中の方が、留学ビザの活動をしていない状況で在留期間の更新手続きを行った場合、まずは回復後に復学し、引き続き教育を受ける活動を行うかが審査されます。
しかし、簡単には認められず、休学に至った理由書、入院治療していた場合は、入院証明書や診断書等の提出が必要になります。
更に、復学して再度教育を受ける活動を行う予定である旨の説明も必要になります。
かばしま行政書士事務所では、留学ビザに関するサポートも承ります。
もちろん、相談は無料です!