“経営・管理ビザ4ヶ月”申請までの流れ

“経営・管理ビザ4ヶ月とは?”については、【こちら】の記事で書いていますので、ご参照下さい。
今回は、経営・管理ビザ4ヶ月を取得する際の条件や手続きの流れなどを見ていきます。
■“経営・管理ビザ4ヶ月”申請までの流れ
・定款の作成
日本で立ち上げるビジネスの内容は、予め決まっている必要がありますので、そういう意味では、定款の作成は必須だと言えます。
※株式会社の場合は、定款を公証人に認証してもらう必要があります。
・事務所の候補物件を見つける
経営・管理ビザ4ヶ月では、事務所物件の契約は義務ではありませんが、早めに決めて契約することも可能です。
ただ、一般的には日本に住所がないと契約は難しいとする不動産会社が多いため、海外在住でも契約出来る業者を探す必要はあります。
正式な契約ではなく、候補物件としての場合は、入管への申請時に、候補物件である旨の書類の提出が必要になります。
・事業計画書の作成
経営・管理ビザの申請に於いては、この事業計画書がとても重要かと思います。
ビジネスの詳細や、収支計画等、どういうビジネスを展開していくかというビジョンを伝える必要があるからです。
実際、事業の初年度は、なかなか計画通りに収益を出せなかったりしますが、少なくとも経営・管理ビザの申請では、自身の給与だけで赤字になってしまうような売上見込みでは、事業としての継続性を評価されません。
当然のことながら、ビザの申請時にビジネスの概要が決まっていなかったり、事業計画の内容が実現的でないと判断された場合は、許可は出ないと思います。
■在留資格認定証明書交付申請
必要書類が揃った段階で、住所地を管轄する出入国在留管理局に申請します。
原則、申請は外国人本人がすることになりますので、海外にいる場合は、日本に来る必要があります。
申請する入管の場所や時期にもよりますが、審査は1ヶ月~3ヶ月が目安となっています。
■海外にある日本大使館で査証申請
在留資格認定証明書交付申請が交付されたら、これを使用して海外にある日本大使館で、査証の発給申請をします。
在留資格認定証明書は発行から3ヶ月が有効期限です。
なので、必ず3ヶ月以内に査証申請をして来日する必要があります。
■ビザを取得して来日
経営・管理ビザ4ヶ月を取得し来日したら、4ヶ月以内に会社を設立しなければなりません。
会社の設立では、銀行口座の開設、資本金の払い込み、事務所物件の契約等、数多くの必要な手続きがありますので、計画的且つ着実に進めていく必要があります。
そして、無事に会社を設立して事業がスタート出来る状態になりましたら、1年の経営・管理ビザへ更新申請を行うことになります。
かばしま行政書士事務所では、経営・管理ビザ4ヶ月の申請も、積極的にサポートしております。
関西方面での、外国人向けの不動産を扱う会社と提携していますので、お気軽にご相談下さい。
もちろん、相談は無料です!