COE交付後の査証は、取得出来ないケースもある?

新たに在留資格を取得して日本に入国する手続きの流れとしては、原則下記のようになります。
在留資格認定証明書交付申請⇒
在留資格認定証明書(COE)の取得⇒
本国の日本領事館で査証(ビザ)の発給申請⇒
査証を取得⇒
日本へ入国

在留資格認定証明書(COE)を取得しただけでは、まだ日本には入国出来ず、必ず本国の日本領事館で査証(ビザ)を発給して貰う必要があります。
通常、特に問題がなければ、査証(ビザ)はスムーズに発給されるケースがほとんどですが、国や申請者の状況によっては、査証(ビザ)が必ずしも発給されるとは限りません。

外務省のホームページでは、査証(ビザ)の原則的な発給基準として下記のように記載されています。
1.申請人が有効な旅券を所持しており、本国への帰国又は在留国への再入国の権利・資格が確保されていること。

2.申請に係る提出書類が適正なものであること。

3.申請人が日本において行おうとする活動又は申請人の身分若しくは地位及び在留期間が、出入国管理及び難民認定法に定める在留資格及び在留期間に適合すること。

4.申請人が入管法第5条第1項各号のいずれにも該当しないこと。

査証(ビザ)が発給されない場合、以後6ヶ月以内は再申請が出来ません。
よって、在留資格認定証明書の有効期限も切れてしまうので、再度1から申請することになります。
また、領事館での査証(ビザ)発給拒否は、出入国在留管理局へ情報が共有されるため、次回の審査がより厳しくなります。

かばしま行政書士事務所では、在留資格認定証明書交付申請のサポートも承っており、既に受任実績もあります。
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