永住許可申請は、家族全員で行う方がいいか?

今回は、家族で在留する外国人ファミリーの方が永住許可申請をする場合、家族全員で行う方がいいのか?について書いてみます。
永住許可申請については、素行要件、独立生計要件、国益適合要件等…厳しい要件があり、それらを全てクリアしなければなりません。
※要件の詳細については、以前に書いた【こちら】の記事を参照下さい。
永住許可申請では、“引き続き10年以上日本に在留して、そのうち就労資格又は居住資格で5年以上の在留”でなければいけません。
しかし、永住許可申請者本人(本体者)が、申請要件を満たしている場合には、本人の配偶者や子については、一部の要件が緩和される場合があります。
■家族で取得出来る可能性
具体的に、どのようなケースであれば可能かについて書きます。
永住許可申請者本人=本体者が、就労ビザで在留しており、家族を扶養している場合は、家族全員で同時に永住許可申請が可能です。
ただ、本体者に不許可事由がある場合はもちろん、家族滞在ビザの方が家族滞在の在留資格で申請した場合は、不許可になります。
基本的に、永住許可申請は、“就労資格又は居住資格”でなければいけないので、家族滞在ビザから直接の永住許可申請は出来ません。
よって、家族滞在ビザを持つ方が永住許可申請をする場合は、就労資格又は居住資格で滞在する本体者と同時に申請する場合のみ、永住権の許可を得る可能性があります。
■永住権を取得できる“家族の範囲”とは?
家族で永住許可申請をする場合、永住権を取得できる家族の範囲は、“本体者の配偶者と子のみ”です。
親、親族、兄弟等は含まれません。
また、配偶者と子が、本体者と同時に永住許可申請をするためには、一定の要件があります。
●配偶者の場合
・婚姻関係が3年以上継続していること
・引き続き1年以上、日本に在留していること
●子の場合
・引き続き1年以上、日本に在留していること
■家族で申請する際に気をつけるべきこと
家族全員で永住許可申請をする際、下記が特に重要になります。
・年収のハードルをクリアする
扶養者数が増えるほど、年収の審査が厳しくなります。
本体者に必要な300万円にプラスして、扶養者1人につき、年収にして70~80万円の上乗せが目安になります。
・配偶者や子の滞在年数をクリアする
家族全員で永住許可申請をする場合、配偶者や子も、引き続き日本に1年以上滞在していることが必須になります。
・家族全員が素行要件をクリアする
家族全員で永住許可申請をする場合、家族全体で1件の申請…という扱いになります。
ですので、例えば本体者は素行要件をクリアしたとしても、家族の誰か1人が素行要件でマイナス要素があると、家族全員の審査に大きな影響を来たします。
ここは、特に注意が必要な事項かと思います。
かばしま行政書士事務所では、永住許可申請についてのサポートも承っております。まずはお気軽にご相談下さい。もちろん、相談は無料です!