永住者の配偶者等が永住許可申請するには?

今回は、よくお問い合わせを頂く、永住者の配偶者等の方が永住許可申請するための要件について書いていきます。
永住者の配偶者等の方については、主要な要件として下記の2パターンがあります。

1.永住者または特別永住者の配偶者の場合は、実態を伴った婚姻が3年以上継続していて、且つ引き続き1年以上日本に在留していること
※婚姻しているとしても、夫婦が別居している場合は、“実態を伴った婚姻”とみなされない可能性があります。
また、永住者または特別永住者の配偶者とは、“永住者の配偶者等”の在留資格でなくても、配偶者であれば大丈夫です。
例えば、配偶者の方が、技術・人文知識・国際業務等の在留資格であっても、実態を伴った婚姻が3年以上継続していて、且つ引き続き1年以上日本に在留していれば要件を満たします。
ただ、在留特別許可や上陸特別許可を得た方は、婚姻が3年以上続いていても、それぞれの許可を得た日から3年以上の日本在留が必要です。

2.永住者または特別永住者の実子、特別養子の場合は、引き続き1年以上日本に在留していること
※この場合、あくまで特別養子(15歳未満)であることが必要です。
普通養子の場合は、引き続き10年以上日本に在留している必要があります。

上記の要件に追加して、下記の要件も必要になります。

・納税義務等公的義務を履行していること
住民税や国民健康保険税、国民年金等の税金の支払いを、きちんとしているかというところです。
また、支払っているだけでなく、それぞれの期日を守っているかも審査されますので、滞納や遅れは不許可の大きな要因になります。

・公共の負担にならず、安定した生活が見込まれること
これは、つまり年収要件です。
明確な基準はありませんが、永住者の配偶者等の場合、直近3年間の世帯収入として大よそ300万円以上であることが必要です。
また、扶養家族が1人増えるにつき、プラス70万円ほどは必要になります。

・現に有している在留資格について、最長の在留期間をもって在留していること
在留資格ごとの最長の在留期間(原則5年)で在留していることを意味します。
しかし、在留期間3年を有している場合も、最長の在留期間とみなされることがあります。

・公衆衛生上の観点から有害となるおそれがないこと
感染症患者として一類感染症、二類感染症、指定感染症・新感染症の羅患者でないこと。
また、麻薬、大麻、覚せい剤等の中毒者でないことを意味します。

・著しく公益を害する行為をするおそれがないと認められること
日本人の配偶者等の要件と同じく、犯罪歴の有無になります。
法令に違反して懲役や禁固、罰金に処せられたことがない、少年法による保護処分が継続中でない…等です。

・身元保証人がいること
通常、身元保証人については、配偶者(永住者又は特別永住者)や親(永住者又は特別永住者)にお願いすることになります。