“内定者のための特定活動”とは?

留学生が、就職先から内定を得た場合に、内定から採用までの期間⇒内定待機期間も、日本に滞在出来るビザを“内定者のための特定活動”と言います。
今回は、これについて書いていきます。
内定待機期間に日本に滞在し続ける場合は、在留資格を変更する必要があります。
日本では、3月に卒業して4月に入社というパターンが一般的ですが、企業によっては9月や翌年の4月に入社というパターンもあります。
その場合に、卒業から半年、1年の空白期間が出来てしまいますね。
こうした内定者の待機期間中、日本での滞在を許可しているのが“内定者のための特定活動”です。

■待機期間中のアルバイトは可能?
この待機期間中でも、資格外活動許可を取得出来れば、週28時間までのアルバイトが可能です。
企業によっては、内定から本採用までの期間を利用して、インターンシップなどの研修を行う会社もありますが、この場合であっても、就労時間や報酬の有無等の状況に応じた個別の資格外活動許可を取得しなければいけません。
(インターンシップで)許可を得ることが出来れば、週28時間を超えた勤務も可能になります。

■“内定者のための特定活動ビザ”変更への要件
それでは、“内定者のための特定活動ビザ”へ変更するための要件を見ていきます。
まず、対象となるのは下記に該当する方々です。
・留学ビザで在留している外国人(留学生)
・継続就職活動のための特定活動ビザで在留している外国人

次に、要件です。
1. 日本の教育機関を卒業、又は教育機関の課程を修了したこと。
※現在、日本に在留していない方は、内定待機中であっても対象外です

2. 内定後1年以内、且つ卒業後1年6ヶ月以内に採用されること。

3. 内定先の企業で従事する活動が、技術・人文知識・国際業務ビザ等の、就労ビザへの変更が見込まれること。
※就労に関する在留資格へ変更する要件を満たしていなければいけません

4. 内定者の在留状況に問題がないこと。
※内定待機期間中に、安定して滞在出来る経済力が必要です

5. 内定先の企業が内定者と定期的に連絡を取り、且つ内定を取り消した場合は地方出入国在留管理局に連絡する誓約をすること。
※申請書類の1つとして、誓約書も提出する必要があります。

■在学中に就職出来なかった場合は?
在学中に内定先が決まらずに卒業となった場合、原則として卒業後は帰国になります。
卒業後も日本で継続して就職活動する場合は、“就職活動のための特定活動ビザ”への変更をする必要があります。
在留期間は6ヶ月で、1回のみ更新が可能です。
主な要件は、下記のようになります。
・留学ビザを取得して在留していること
・日本の学校を卒業していること
・卒業前から継続して就職活動をしていること
※卒業してから就職活動を始めている方は対象外です
・卒業した学校からの推薦状があること
・学校での専攻内容と就職する業務内容に関連性があること
・就職活動中の生活費が安定的に確保されていること

かばしま行政書士事務所では、特定活動ビザへの変更に関する申請サポートも承っております。
是非!お気軽にご相談下さい。