配偶者ビザで、3年ビザを取得するためには?

一般的に“配偶者ビザ”と呼ばれる日本人の配偶者等や永住者の配偶者等。
在留期間には4種類ありまして、5年・3年・1年・6ヶ月のいずれかになります。
この配偶者ビザの更新等で、なかなか3年ビザの許可が出ないというケースがあります。
今回は、この“在留期間”にフォーカスしていきます。
■各在留期間の基準とは?
まずは、それぞれの在留期間での許可基準を確認します。
●配偶者ビザ5年
下記の全てを満たす必要があります。
1.申請人が入管法上の届出義務(住居地の届出、住居地変更の届出、所属機関変更の届出等)を履行していること
2.各種の公的義務を履行していること
3.学齢期(義務教育期間)の子を有する親にあっては、子が小学校・中学校(インターナショナルスクールを含む)に通学していること
4.主たる生計維持者が納税義務を履行していること
5.家族構成、婚姻期間等婚姻に関する諸状況から、婚姻及び配偶者の身分に基づく生活の維持が見込まれること
※婚姻については、婚姻後の同居期間が3年を超えるものに限る
●配偶者ビザ3年
下記のいずれかに該当するもの
1.上記“配偶者ビザ5年”の1~4のいずれかに該当しない場合で、家族構成、婚姻期間等婚姻を取り巻く緒状況からみて、婚姻及び配偶者の身分に基づく生活の継続が見込まれること
2.在留期間5年・1年・6ヶ月の基準のいずれにも該当しないもの
●配偶者ビザ1年
下記のいずれかに該当するもの
1.在留期間3年を決定されていた者で、在留期間更新の際に5年の在留期間の項の1~4までのいずれかに該当しないこと
2.家族構成、婚姻期間等婚姻に関する諸状況から、婚姻及び配偶者の身分に基づく生活の継続性を1年に1度確認する必要がある場合
3.在留状況等から、1年に1度確認する必要がある場合
4.在留予定期間が6ヶ月を超え1年以内のもの
●配偶者ビザ6ヶ月
下記のいずれかに該当するもの
1.離婚調停又は離婚訴訟が行われているもの
※夫婦双方が婚姻継続の意思を有しておらず、今後配偶者としての活動が見込まれない場合を除く
2.夫婦の一方が離婚の意思を明確にしていること
3.滞在予定期間が6ヶ月以下の場合
■3年ビザは、ハードルが高い!?
初めて日本人の配偶者等や、永住者の配偶者等の在留資格を許可された場合、在留 期間は1年付与の場合が大半です。
傾向としては、2回目以降の更新時に3年が付与されることが多いようです。
3年の在留期間が付与されると、永住権取得のチャンスも出てくるのもあり、希望される方が多いですが、基準に対する審査は厳しくなります。
■3年ビザを取得するためのポイント
・収入面での安定
まずは、収入面での安定です。
更新申請時には、住民税の課税証明書と納税証明書が重要です。
給与収入等で、日本での安定した生活を維持出来るかを確認しますが、必ずしも日本国籍を持つ配偶者が扶養者である必要はありません。
ここで重要なのは、夫婦や家族が共に安定した生計を営むことが可能か?収入や貯金を含む家庭の経済状況が評価されます。
・婚姻の継続性がある
結婚生活の継続状況は、配偶者ビザの審査での重要な要素の1つです。
ここでは、夫婦間の同居の有無等も確認しますが、“結婚の安定性・継続性に問題がある”とみなした場合には、“1年に1度、婚姻の継続性を確認する必要がある”と判断し、在留期間3年が付与されません。
本国に頻繁に帰国している場合も、結婚生活の継続性に問題があると判断される可能性が高いです。
・法律上の義務を遵守する
各種税金や社会保険料の滞納がないことや、出入国管理及び難民認定法に規定されている届出義務を履行していることも、重要です。
ここで、税金や保険料の滞納があると、まずアウトだと思います。
届出義務とは、住所地の変更や、在留カードに関する義務、配偶者に関する届出等を指します。
かばしま行政書士事務所では、配偶者ビザに関する申請サポートも承っております。
是非!お気軽にご相談下さい。