在留資格申請のオンライン手続き

2019年から導入された、在留資格申請のオンライン手続き。
ちなみに、現在は下記の手続きで利用が可能です。
1.留資格認定証明書交付申請
2.在留資格変更許可申請
3.在留期間更新許可申請
4.在留資格取得許可申請
5.労資格証明書交付申請
6.上記2、3、4と同時に行う再入国許可申請
7.上記2、3、4と同時に行う資格外活動許可申請
※在留資格の、外交、短期滞在、特定活動(出国準備期間)に該当する方や当該在留資格への変更手続きは対象外です。
このオンライン申請システムを利用出来るのは、下記に該当する方になります。
1.外国人の方を受け入れている(受け入れようとする)所属機関の職員の方
※技能実習(団体監理型)の場合は、監理団体の職員の方であり、実習実施者の職員の方は利用対象者に含まれません
2.弁護士又は行政書士の方
3.外国人の円滑な受入れを図ることを目的とする公益法人の職員の方
※所属機関から依頼を受けている必要があります
4.登録支援機関の職員の方
※所属機関から依頼を受けている必要があります
5.外国人本人
※中長期在留者ではない方や、15歳未満の方は利用出来ません
6.法定代理人
7.親族(配偶者、子、父又は母)
※原則として、申請人が16歳未満の場合、疾病その他の事由により自ら申請不可能な場合に限り申請出来ます
上記、2、3、4に該当する方は、誰でも申請出来るわけではありません。
地方出入国在留管理官署において、申請等取次者として承認されて、届出を行っている者に限ります。
私は、申請取次行政書士として承認されており、東京出入国在留管理局長へ届出済ですので、このオンライン申請が可能でございます。
このオンライン申請の最大のメリットは、地方出入国在留管理局へ出向いて行くことなく、オンラインで申請が出来るというところ。
全国どこの出入国在留管理局への申請も、当事務所からオンラインで完結出来るため、申請までの時間を効率良く使えることになります。
また、距離的な問題がある場合は、面談などもオンラインで行いますので、お客様の負担なく進めていけます。
関東圏以外の方も、かばしま行政書士事務所へ是非!お気軽にご相談下さいませ。