簡易帰化、9つの要件とは?

今回は、“簡易帰化”の9つの要件について見ていきます。
以前の記事で、簡易帰化のある要件についてフォーカスしましたが、今回は簡易帰化の全体像を確認していきます。

■そもそも“簡易帰化”とは
簡易帰化は、多くは日本人と結婚している外国人や、在日韓国人、在日朝鮮人(特別永住者)の方が該当します。
簡易帰化、それぞれの要件を満たすことで、普通帰化で課された要件の一部が軽減されるものです。
よって、手続きそのものが簡易になっているわけではありません。
主な要件としては、下記の9つになります。

※普通帰化で求められている“5年の住居要件”が緩和されるもの
1.日本国民であった者の子(養子を除く)で、引き続き3年以上日本に住所または居所を有する人
このケースは、両親が外国に帰化して、ご自身も外国籍になっている場合で、再び日本の国籍を取得したい方が該当します。

2.日本で生まれた者で、引き続き3年以上日本に住所若しくは居所を有し、又はその父若しくは母(養父母を除く)が日本で生まれたもの
このケースは、日本で生まれた在日韓国人、在日朝鮮人の方が該当する場合が多いかと思います。

3.引き続き10年以上日本に居所を有する者
以前の記事で触れたのが、この要件になります。
このケースは、一般の外国人の方でも10年以上日本に住んでいて、1年以上就労経験がある場合は、帰化申請することが出来ます。

※普通帰化で求められている“5年の住居要件”が緩和され、“能力要件”が免除されるもの
4.日本国民の配偶者たる外国人で、引き続き3年以上日本に住所又は居所を有し、且つ現に日本に住所を有するもの
このケースは、日本人と結婚している外国人が該当します。
日本に3年以上住んでいる場合には、日本人と結婚した時点で帰化の要件を満たすことになり、20歳未満でも大丈夫です。

5.日本国民の配偶者たる外国人で婚姻の日から3年を経過し、且つ引き続き1年以上日本に住所を有するもの
こちらも4と同じく、日本人と結婚している外国人が該当します。
例えば、婚姻後に外国で生活をしていたが、その後に来日して1年以上日本に住んでいる場合に要件を満たすことになります。

※普通帰化で求められている“5年の住居要件”が緩和され、“能力要件”と“生計要件”が免除されるもの
6.日本国民の子(養子を除く)で日本に住所を有するもの
このケースは、両親が先に帰化をして日本国籍と取得し、子供が後で帰化する場合等が該当します。
あるいは、日本人の子で日本国籍を選ばなかった人が、後に日本へ帰化する場合なども該当します。

7.日本国民の養子で引き続き1年以上日本に住所を有し、且つ縁組の時に本国法により未成年であったもの
このケースは、未成年の時に親の再婚等により、連れ子として日本に来た外国人の方が、来日の時に義理の父(又は母)と養子縁組をしたような場合が該当します。

8.日本の国籍を失った者(日本へ帰化後に日本国籍を失った者を除く)で、日本に住所を有するもの
このケースは、外国籍になった日本人が、再び日本国籍に取得する場合が該当します。

9.日本で生まれ、且つ出生の時から国籍を有しない者で、その時から引き続き3年以上日本に住所を有するもの

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