【民泊新法】オーナー自身が住宅宿泊管理業者に?
民泊新法(住宅宿泊事業法)に於ける民泊で、家主不在型、届出住宅の居室数が5部屋を超える場合には、住宅宿泊管理業者に管理を委託する義務があります。
住宅宿泊管理業者の主な仕事としては…
・ゲストへの鍵の受け渡し
・周辺住民への対応
・掃除やシーツ交換
・住宅設備の維持管理
・ゲストからのクレーム対応
などのように、安全面や衛生面の確保や、近隣トラブルの防止・対応など、多岐にわたります。
通常は、住宅宿泊管理業者と委託契約をして管理して貰う形が多いですが、やはりある程度のコストはかかってしまいます。
オーナーさんによっては、このコストさえも何とか抑えたい!という方もいるでしょう。
ならば、オーナー自らが住宅宿泊管理業者になってしまう!と。
ただし、登録のための要件を満たす必要がありますが…。
では、実際にどのような要件で、手順を踏めば登録出来るのかを見ていきます。
■住宅宿泊管理業者への登録申請の要件
住宅宿泊管理業者として登録するには、下記の要件を満たす必要があります。
・宅地建物取引士の保有者
・管理業務主任者の保有者
・賃貸不動産経営管理士の保有者
・住宅の取引または管理に関する2年以上の実務経験
このような資格を保有している個人・法人でなければ、そもそも住宅宿泊管理業者としては登録出来ません。
更に、この要件を満たした上で、下記の要件もクリアする必要があります。
・心身の故障により民泊運営を的確に行えない
・登録を取り消されてから5年経過していない
・破産している
・負債が資産を上回る、または支払い不能に陥っている
■国土交通大臣への申請手続き
上記の要件を満たせば、登録申請書と添付書類を合わせて、地方整備局などに提出し申請をします。
※オンライン申請も可能です
主な書類としては下記のようになっています。
・個人の場合
1.登録申請書
2.所得税の直前1年の各年度における納付すべき額及び納付済額を証する書面
3.破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者に該当しない旨の市町村の長の証明書
4.第二号様式による登録申請者の略歴を記載した書面
5.未成年者で、その法定代理人が法人である場合は、その法定代理人の登記事項証明書
6.第五号様式による財産に関する調書
7.欠格事由に該当しないことを誓約する書面
8.住宅宿泊管理業を的確に遂行するための必要な体制が整備されていることを証する書類
9.住民票の抄本
・法人の場合
1.登録申請書
2.定款又は寄付行為
3.登記事項証明書
4.法人税の直前1年の各年度における納付すべき額及び納付済額を証する書面
5.役員が破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者に該当しない旨の市町村の長の証明書
6.第二号様式による役員並びに相談役及び顧問の略歴を記載した書面
7.第三号様式による相談役及び顧問の氏名及び住所並びに発行済株式総数の百分の五以上の株式を有する株主又は出資の額の百分の五以上の額に相当する出資をしている者の氏名又は名称、住所及びその有する株式の数又はその者のなした出資の金額を記載した書面
8.最近の事業年度における貸借対照表及び損益計算書
9.住宅宿泊管理業を的確に遂行するための必要な体制が整備されていることを証する書類
10.欠格事由に該当しないことを誓約する書面
■登録の更新と費用
住宅宿泊管理業者の登録は、5年ごとの更新が必要です。
登録の更新申請期間は、有効期間満了日の“90~30日前”になります。
ですので、期間満了日の大よそ3ヶ月前から更新可能ですね。
必要書類は、住宅宿泊管理業者登録申請書など、新規の登録申請時と同じです。
更新時の登録手数料は、19,700円になり、電子申請の場合は、19,100円となります。
ちなみに、新規の登録申請には、登録免許税90,000円が必要になります。
しかし、やはり管理の仕事を日々こなしていくのは、大変な労力になります。
かばしま行政書士事務所では、管理業務だけを請け負ってくれる住宅宿泊管理業者とも繋がりがあるので、ご希望であれば管理業者をご紹介致します。
是非!ご相談下さい。