在留資格“定住者”とは?
別の記事で、家族滞在のお子さんが定住者になるためのケースについては書きましたが、今回は正面から“定住者とは”というところを書いていきます。
“定住者ビザ”とは、法務大臣が特別な事情を考慮し、一定の在留期間を指定して日本に居住することを認めた在留資格とされています。
代表的な例で言うと日系3世(定住者告示4号)、国籍離脱した元日本人の実子である日系2世(定住者告示3号)、第三国定住難民(定住者告示1号)、日本人・永住者・定住者の6歳未満の養子(定住者告示7号)、中国残留邦人とその家族(定住者告示8号)などが挙げられます。
また、就労についての制限もありませんので、基本的には日本人と同じように、どのような仕事にも、どんな労働形態でも、時間の制限なく働くことが可能です。
■定住者の種類
定住者ビザには、法務省の告示により予め定住者の概要が規定されている“告示定住者(正式名称は定住者告示)”と、概要は規定されていないが、法務大臣が人道上、その他特別な事情を考慮して、個別に在留を認める“告示外定住者”の2種類があります。
告示定住者は、日系人、第三国定住難民、日本人・永住者・定住者の6歳未満の養子、中国残留邦人とその家族が該当します。
一方、告示外定住者は、難民、離婚・死別した定住者、日本人の実子の扶養定住者、事実上の婚姻破綻定住者、義務教育から高校卒業した家族滞在者などになります。
※義務教育から高校卒業した家族滞在者については【こちら】の記事で解説しています。
■定住者の要件
定住者には色々な類型がありますが、基本的には家族関係などの“身分”が要件の基礎になっています。
ですから、結婚や離婚、死別、養子縁組、離縁等により、身分に変化があった場合は、定住者の要件にも影響があります。
それらも踏まえ、大きく3つの要件があります。
・身分的要件
離婚や死別、養子の離縁等があると、定住者の身分を失うことになります。
その場合には、“告示外定住者”に該当しないか、若しくは“特定活動”や“短期滞在”等の在留資格に該当しないかを検討しましょう。
でないと、該当する在留資格がない場合は、日本を出国することになります。
・独立生計要件
全ての定住者に当てはまるわけではありませんが、無職や休職中の場合には、学歴や職歴、又は保有資格等から生活費分の収入を稼ぐ能力があるか、若しくは生活に必要なお金を支払えるだけの財産があることを証明する必要があります。
・素行要件
日本の法律を遵守し、善良に生活していることが必要です。
具体的には、法律違反による懲役や禁錮、罰金などの刑罰、少年法の保護処分等を受けていないか…などです。
犯罪行為によって定住者の身分を失い、強制送還されるケースもありますので、重要な要件の1つになります。
■定住者の在留期間
定住者の在留期間には、6ヶ月、1年、3年、5年があります。
永住者の場合は、在留期間がなく更新は不要ですが、定住者には在留期間が設定されますので、引き続きの在留を希望する方は、更新が必須となります。
なお、定住者の配偶者にあたる方は、定住者の外国人が1年以上の定住者ビザを持っていれば、その配偶者も定住者として認められます。
かばしま行政書士事務所では、定住者ビザ申請のご相談、手続き代行もお受けしております。
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