留学生や外国人の就職内定、取り消すことは出来る?
留学生や外国人で、就職先からの内定が取り消される、若しくは本人が取り消す場合は、どうなってしまうのか?
外国人側の事由によって企業側が内定を取り消す場合、外国人側が内定を取り消す場合など、様々なケースが考えられます。
しかし、場合によっては内定の取り消しが難しいこともあり、必ず認められるとは限りません。
実際によくあるケースを、幾つか見ていきます。
■外国人側の事由によって、企業側が内定を取り消す場合
1.外国人(留学生)が学校を卒業出来ないことによる取り消し
新卒採用で内定を受けた留学生が、入社日までに学校を卒業出来ない場合は、内定の取り消しが認められる可能性があります。
内定を出す際に、学生の卒業を見込んでいるケースが多いためです。
2.外国人(留学生)が病気等の理由で就労出来なくなった
内定を得た外国人(留学生)が、予期せぬ病気やケガなどをして、働けなくなった場合は、内定の取り消しが認められる可能性があります。
やむを得ない理由で労働契約を履行出来ない状況であれば、内定の取り消しが認められるケースがあるようです。
ですので、病気やケガが軽度なもので、就業に差し支えない程度だった場合などは、内定を取り消す理由としては認められません。
3.外国人(留学生)が虚偽の経歴を提出していた
外国人(留学生)が経歴を偽っていたような場合は、内定の取り消しが認められる可能性があります。
例えば、学歴を詐称していたり、必要な資格を取得していない場合などです。
しかし、就業に直接的に関係ない詐称の場合は、必ずしも内定の取り消し事由として認められないケースもあります。
■外国人側が内定を取り消しを申し出た場合
1.就労ビザの申請中に内定を取り消す場合
外国人が、就労ビザの申請中に内定を取り消す場合は、出入国在留管理庁へ書面で“内定取り下げの手続き”を行わなければなりません。
また、手続きの際は、就労ビザの申請受付書やパスポート、外国人が既に日本に在留している場合は、在留カードも必要になります。
内定取り下げの手続きでは、下記の内容を書面に記載する必要があります。
・就労ビザを申請した日付
・申請者(本人)の氏名と国籍
・申請番号
・取り下げの申請をした日付
・取り下げの理由
・申請人や内定を出した会社の署名押印
2.就労ビザの許可を得た後に内定を取り消す場合
就労ビザの申請に対して、許可が出た後に内定を取り消す場合は、速やかに在留資格の返却する手続きが必要です。
この場合は、管轄の地方出入国在留管理局に在留カードを持参して返却するか、東京出入国在留管理局の所定の宛先へ送付します。
かばしま行政書士事務所では、内定の取り消しに付随する申請手続きもサポートしますので、お気軽にご相談下さい。