古物商許可申請~古物、古物商の概念や申請書類について

11月に、突然のご縁で受任した古物商許可申請。
正直、それまでは全くアタマになかったのですが、この受任をきっかけに古物商許可の仕組みや流れを知ることが出来ました。
自分もそうでしたが、古物と言うと漠然としたイメージとして、骨董品や、中古品などを思い浮かべていましたが、最近よく街でも見かけるお宝買取のお店や、競取り、リサイクルショップなども古物商になります。
また、古物商で言う“古物”には、新品であっても古物とみなされるケースがあります。
例えば、新品を販売するメーカーや小売店等から購入した場合などは、購入の目的が“使用のため”であれば、未使用でも“古物”とみなされます。
また、目的が“転売”であったとしても、メーカーや小売店等から一度でも消費者の手に渡った物品は、新品であっても古物として扱われます。
更には、中古品や新古品を貸し出す事業でも、古物商許可が必要です。

古物商許可の申請手続きは、営業所の所在地を管轄する警察署に書類を提出します。
申請結果が出るまでの標準的な期間は、申請書類が受理されてから、約40日程度とされています。
ただし、この40日には土日祝は含まれないため、実質的には2ヶ月程だと見ておいた方がいいかもしれません。

■古物商許可が必要な取引とは?
少し具体的に見ていきます。
下記に該当する取引は、基本的に古物商許可が必要となります。
・古物を買い取り、そのまま売る
・古物を買い取り、修理等をしてから売る
・古物を買い取り、その使える部品等を売る
・古物を買い取らないで、売った後に手数料を貰う(委託売買)
・古物を別の物と交換する
・古物を買い取り、それをレンタルする
・国内で買った古物を国外に輸出して売る
・上記の売買をネット上で行う

■古物商許可が不要な取引とは?
対して、下記に該当する取引は、基本的に古物商許可が不要となります。
・自己の所有物を売る
※自分で使っていた物や、使うために買ったものの未使用である物など
・新品を買って、そのまま売る
・自己の所有物をオークションサイト等へ出品する
・無償で譲り受けた物を売る
・相手から手数料等を取って回収した物を売る
・物を売った相手から買い戻す
・自ら海外で買ってきた物を売る
※他の業者が輸入した物を、国内で仕入れて売る場合は許可が必要

■古物に該当するとされる13品目とは?
下記に該当する物は、古物に該当します。。

1.美術品類
あらゆる物品について、美術的価値を有しているもの
※絵画、書、彫刻、工芸品、登録火縄銃・登録日本刀

2.衣類
主として身にまとうことを目的とする繊維製品、革製品等
※着物、洋服、その他の衣料品、敷物類、テーブル掛け、布団、帽子、旗

3.時計・宝飾品類
そのものの外見的な特徴について使用する者の嗜好によって選択され、身につけて使用される飾り物
※腕時計、置時計、宝石、指輪、ネックレス、オルゴール

4.自動車
自動車及びその物の本来的用法として自動車の一部として使用される物品
※自動車本体、タイヤ、バンパー、カーナビ、サイドミラー等

5.自動二輪車及び原動機付自転車
自動二輪車及び原動機付自転車並びに、その物の本来的用法として自動二輪車及び原動機付自転車の一部として使用される物品
※バイク本体、タイヤ、サイドミラー、エンジン、インジェクター等

6.自転車類
自転車及びその物の本来的用法として自転車の一部として使用される物品
※自転車本体、空気入れ、カバー等

7.写真機類
プリズム、レンズ、反射鏡等を組み合わせて作った写真機、顕微鏡、分光器等
※カメラ、レンズ、ビデオカメラ、望遠鏡、双眼鏡、光学機器

8.事務機器類
主として計算、記録、連絡等の能率を向上させるために使用される機械及び器具
※レジスター、タイプライター、パソコン、ワープロ、コピー機、ファックス、シュレッダー、計算機

9.機械工具類
電機によって駆動する機械及び器具並びに他の物品の生産、修理等のために使用される機械及び器具のうち、事務機器類に該当しないもの
※工作機械、土木機械、医療機器類、家庭電化製品、家庭用ゲーム機、電話機

10.道具類
上記及び下記に掲げる物品以外のもの全てが該当します
※家具、楽器、運動用具、CD、DVD、ゲームソフト、玩具類、トレーディングカード、日用雑貨

11.皮革・ゴム製品類
主として、皮革又はゴムから作られている物品
※鞄、バッグ、靴、毛皮類、化学製品(ビニール製、レザー製)

12.書籍
法律上明確な定義はなされていませんが、あらゆる本

13.金券類
明確な定義はなされていませんが、金銭の代わりに特定の物品等と交換可能な価値を有する券
※商品券、ビール券、乗車券、航空券、各種入場券、各種回数券、郵便切手、収入印紙、テレホンカード、株主優待券

■古物に該当しないものとは?
下記に該当する物は、古物に該当しないとされています。
・投機目的のインゴット(地金、金塊、銀、プラチナ)
※アクセサリーや観賞用に加工しているものを除く
・化粧品、薬品、サプリメント
・お酒
・物品の本来の性質、用途が変化したもの
※洋服をリメイクしてバッグにしたもの等
・物品の本来の性質、用途に変化を及ぼさないと使用出来ないもの
※原材料になるもの、空き缶類、金属原材料、被覆いのない古銅線類等
・再利用せずに捨てるもの、廃品等

■古物商許可の申請に必要な書類は?
申請に必要な書類は下記のようになっております。
個人と法人で、書類の内容も変わりますし、申請する地域によっても、ルールが変わってきます。

●個人の場合
・略歴書
※本人と営業所の管理者のものが必要です
・本籍(外国人の方は国籍等)が記載された住民票の写し
※本人と営業所の管理者のものが必要です
・誓約書
※本人と営業所の管理者のものが必要です
・身分証明書
※本人と営業所の管理者のものが必要です
・URLの使用権限があることを疎明する資料
※インターネットを使って取引をする場合に必要です

●法人の場合
・法人の定款
・法人の登記事項証明書
・略歴書
※役員全員と営業所の管理者のものが必要です
・本籍(外国人の方は国籍等)が記載された住民票の写し
※役員全員と営業所の管理者のものが必要です
・誓約書
※役員全員と営業所の管理者のものが必要です
・身分証明書
※役員全員と営業所の管理者のものが必要です
・URLの使用権限があることを疎明する資料
※インターネットを使って取引をする場合に必要です