外国人が転職したら“就労資格証明書”は必要?

日本で就労する外国人の方々で転職をされるケースは、よくあると思います。
 もちろん、転職すること自体は自由ですが、あくまで現状の在留資格は、“転職前の業務内容”で許可されたものです。
 つまり、転職先での業務内容が、これまでと大きく変わってしまったりすると、ビザ更新時にいきなり不許可になるケースもあります。
 また、同じような職種であったとしても、会社が変わった以上、業務量や会社の財務状況など…広範な審査により必ずしも更新時に許可が出るとは限りません。
そこで、転職時に“就労資格証明書”を申請するという話しになります。
 就労資格証明書の取得は、決して法的な義務ではありませんが、次回のビザ更新時に審査が軽減されるのと、(業務内容による)不許可のリスクが大幅に減少するため、在留に対する安心を得ることが出来ます。
 決して、更新許可を100%保証するものではありませんが、言わば転職に対するお墨付きのような位置付けかなと思います。
1つ、注意点としては、在留期間の残りが3ヶ月未満のような場合は、就労資格証明書交付申請をしている間に、期限が到来してしまうので、そのまま在留期間更新申請をした方がいいです。
 なお、申請には主に下記の書類が必要になります。
 ・退職証明書
 ・転職前の会社が発行した源泉徴収票(退職時に取得出来ます)
 ・転職先との雇用契約書
 ・転職先の決算書
 ・転職先の商業法人登記簿謄本
 ・転職先による雇用理由書
では、就労資格証明書取得のメリット・デメリットを見ていきます。
 ■就労資格証明書取得のメリット
 ・転職先の会社で安心して働くことが出来る
 ・次回のビザ更新が各段にスムーズになる
 ・雇用する側も安心して雇用出来る
 ・会社側が、雇用した外国人が不法就労ではないと証明できる
■就労資格証明書取得のデメリット
 ・新規のビザ取得と同じ厳格な審査が必要である
 ・証明書の交付までに時間を要する
 ・行政書士などに申請代行を依頼した場合に、コストがかかる
安心を取るか、コスト削減を取るか…人それぞれに価値観も違うため、どちらが良いかは一概には言えませんが、外国人が安心して働き、今後の日本での生活プランを考えたば場合には、就労資格証明書の取得はプラスになることは間違いないと思います。
 かばしま行政書士事務所では、就労資格証明書交付申請についても、ご相談・ご依頼を承っておりますので、上記申請をお考えの方は、是非!お任せ下さい。
樺島 誠二 / プロフィール

- 申請取次行政書士・樺島 誠二(第24091486号)
-  【行政書士✕プロドラマー】
 神奈川の二刀流行政書士・樺島 誠二です。
 ビザ申請、帰化申請等の国際業務や、民泊申請をメインに、開業2年目ながら、既に多くの案件を受任。
 迅速且つ確実な申請サポートを提供します。
 また、沢木優の名義でプロドラマーとしても活動中(Pearl Drums、Vic Firth社のモニターアーティスト)です。
 2002年にメジャーデビュー後、レコーディングやライヴのサポート、ドラム講師など…数々のドラム仕事を経験。
 2024年3月には、New Yorkブロードウェイミュージカル「WITHOUT YOU」来日公演にてツアードラマーを務めました。
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