在留資格認定証明書交付申請で不交付になったらどうする?

在留資格認定証明書交付申請が不交付になってしまった場合、再申請は可能なのか?
申請者本人にとっては、とても大きな問題ですよね。
結論から言うと、なぜ不交付になったか?その原因を的確に把握して、問題を解決出来れば、再申請することは可能です。
虚偽の内容で申請をしたり、日本への上陸を拒否されている等の状況でなければ、申請が許可されるチャンスは十分にあります。
ただし、一度不交付になると審査がより厳格になりますので、決して楽観は出来ません。
再申請をした場合は、初回と同じ書類を作成するだけでなく、不交付の原因を解決するための新たな資料等も必要になる場合が多いです。

■不交付になった理由を的確に把握し解決する必要性
再申請をする際に、最も重要なのが不交付になった原因の把握です。
この問題を解決することが出来れば、再申請で交付が許可される可能性が上がります。
不交付になった理由については、“在留資格認定証明書不交付通知書”に記載されてはいますが、極めて簡潔にしか書かれておらず、この通知書だけで(不交付になる)問題を全て把握するのは難しいと思います。
その場合は、出入国在留管理局へ不交付になった理由を聞きに行きます。
ただ、不交付理由を聞きに行くことが許されるのは1度だけですので、可能な限り入管法を理解するか、専門知識がある我々行政書士などを同行させるのが望ましいです。
やはり、ここの理由を的確に把握した上で、解決してから再申請をしないと、交付が許可されることはないので、この作業はとても重要です。
ちなみに、不交付理由を聞きに行くことができるのは…
・申請人本人
・法定代理人
・取次者
になります。
もし、申請人が1人で行く場合は、ある程度の入管法を理解したり、可能な限りの準備をした上で、臨むことをおすすめします。

■不交付になる原因とは
不交付になる原因としては、次のような例が多いです。
●国際結婚
結婚の成立だけでは日本に在留出来るワケではありません。
例えば、日本へ呼ぶ立場の方の経済力が乏しく扶養が難しい場合や、日本へ呼ばれる方が過去に入国状況で問題があると、不交付になる可能性があります。
活動制限のない在留資格を得る目的での偽装結婚にあたるかどうかも厳しく審査されます。
国際結婚で不交付になる事例で、よく見かけられる例としては…
・以前の申請書の内容と矛盾する部分がある
・交際開始から結婚までの期間が不自然に短い
・通常考えられるより年齢差が大きい
・過去の在留状況に問題があった
・日本での生計を維持するだけの資力がない

●就労資格
就労資格が原因になる場合は、申請人本人に問題があるパターンと、会社に問題があるパターンがあります。
申請人本人に問題がある場合に多いのが…
・学歴や職歴要件を満たしていない
・過去の在留状況の悪さなどで、日本への上陸が禁止されている
・提出書類に不備がある
などがあります。

また、会社に問題がある場合に多いのが…
・会社の経営状況が悪い
・雇用条件の悪さや、外国人の雇用でトラブルを起こしている
・業務量が少な過ぎて、外国人を雇用する必要性が証明出来ない
・税金の支払い状況に問題がある
などがあります。

何度も申し上げている通り、在留資格認定証明書交付申請の再申請で、交付許可を得るには、不交付になった理由を把握して、その問題をクリアにすること。
これに尽きるかと思います。
そのためにも、専門家へのサポートを利用することも有効な方法の1つです。
かばしま行政書士事務所では、これらの手続きのサポートも行っておりますので、是非!ご相談下さい。