在留期間が無期限!高度専門職2号ビザとは?
■高度専門職2号ビザとは
高度専門職2号ビザは、高度人材ポイント制で一定の点数を満たしている高度専門職1号ビザの取得者が、取得を目指せる在留資格です。
最大の利点は、在留期間が無期限に設定されていること。
この在留資格での活動を継続していくと、実質的な永住も可能です。
また、高度専門職1号ビザの取得者からの移行だけでなく、同ビザで3年在留した後に永住権を取得した方が、例えば親を日本に呼び寄せたい…等の理由で、高度専門職2号ビザへ変更することも可能です。
■高度専門職2号ビザでの活動範囲
高度専門職2号ビザで認められる活動範囲は、ほぼ全ての就労資格の活動に及びます。高度専門職1号ビザでは、“高度学術研究活動”、“高度専門・技術活動”、“高度経営・管理活動”の3つに区分されていましたが、高度専門職2号ビザではこれら全ての活動が許可されることになります。
更に、その他の在留資格に相当する活動も幅広く許可され、転職も自由ですので、職業の選択肢が広がるのも大きな魅力です。
■高度専門職2号ビザの取得要件
高度専門職2号を取得するには、以下の要件を全て満たすことが必要です。
1.申請人が行おうとする活動について、出入国管理及び難民認定法(以下「入管法」という)別表第一の二の表の“高度専門職2号”の活動に該当すること
2.入管法別表第1の2の表の高度専門職の項の下欄の基準を定める、省令第1条の規定を適用して計算したポイントの合計が70点以上であること
3.高度専門職1号又は高度外国人材としての“特定活動”の在留資格をもって日本に3年以上在留して当該在留資格に該当する活動を行っていたこと
4.素行が善良であること
5.当該外国人の在留が日本国の利益に合致すると認められること
6.申請人が本邦において行おうとする活動が我が国の産業及び国民生活に与える影響等の観点から相当でないと認める場合でないこと
■高度専門職2号ビザを取得するメリット
1.高度専門職1号の活動と併せ、ほぼ全ての就労資格の活動が可能
2.在留期間が無期限
3.永住許可要件の年数が緩和される
4.配偶者が就労しやすい
5.一定の条件の下で親の帯同が可能
6.一定の条件の下で家事使用人の帯同が可能
7.在留手続きを優先的に受けられる
■高度専門職2号ビザと永住権の違い
高度専門職2号ビザの場合は、在留期間が無期限になります。
期間の制限なく日本に在留できるというところでは、永住権と同じように見えますが、異なる部分もあります。
永住権では、就労はしなくても問題ないですが、高度専門職のビザはあくまで就労ビザですので、就労が必須になります。
よって、定年等で仕事を辞めた後も日本にいる場合は、永住権の取得が必要になってきます。
※高度専門職2号の場合は、在留資格の活動を6ヵ月以上継続しないまま在留すると、在留資格取消事由に該当するため注意が必要です。
■高度専門職のポイントについては、こちらを参照下さい
・高度専門職ポイント早見表