夜のお店だけじゃない!風営法1号とは

風営法関連業務の中でも王道とされている風俗営業法1号営業(風営法1号)について、基本的な要件などを書いてみます。
風俗営業と聞くと、一般的なイメージとして夜のお店や性風俗店などが浮かびますが、風営法にはホストクラブやキャバクラ、料亭、カフェなどの“接待飲食等営業”や、マージャン店、パチンコ店、ゲームセンター、アミューズメントバー、そして“性風俗関連特殊営業”など多岐に分類されており、意外と生活に身近な業種もあったりするのです。
中でも“接待飲食等営業”では、前提として飲食店営業許可が必要なことから、飲食店営業との繋がりが深いです。
その飲食店営業の中でも接待を伴う飲食店を営業する場合に“風俗営業法1号営業(風営法1号)”の許可が必要になってきます。

ここで、風営法の種別を簡単に書きますと…
・1号営業…社交飲食店、料理店等
スナック、キャバレー、待合、料亭、カフェ、その他設備を設けて客の接待をして客に遊興又は飲食をさせる営業

・2号営業…低照度飲食店
喫茶店、バー、その他設備を設けて客に飲食をさせる営業で、国家公安委員会規則で定めるところにより計測した営業所内の照度を、10ルクス以下として営むもの(前号に該当する営業として営むものを除く)で、客への接待行為がないもの

・3号営業…区画席飲食店
喫茶店、バー、ネットカフェ、個室居酒屋など、設備を設けて客に飲食をさせる営業で、他から見通すことが困難であり、且つその広さが5平方メートル以下である客席を設けて営むもので、客への接待行為がないもの

・4号営業…マージャン店、パチンコ店等
まあじやん屋、ぱちんこ屋、その他設備を設けて客に射幸心をそそる恐れのある遊技をさせる営業

・5号営業…ゲームセンター等
スロットマシン、テレビゲーム機、その他の遊技設備で本来の用途以外の用途として、射幸心をそそる恐れのある遊技に用いることが出来るものを備える店舗、その他これに類する区画された施設に於いて、当該遊技設備により客に遊技をさせる営業

風営法に規制される風俗営業に共通する要件として、“人的要件”、“構造設備要件”、“地域要件”の3つがあります。
プラス、風俗営業の業種や営業する地域により、独自のルールもあるため、その確認は不可欠です。
■人的要件
人的要件としては、当たり前と言えば当たり前ですが、下記に該当しなければ大丈夫です。
・破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者
・1年以上の懲役若しくは禁錮の刑に処せられ、又は一定の罪を犯して1年未満の懲役若しくは罰金の刑に処せられ、その執行を終わり又は執行を受けることがなくなった日から起算して5年を経過しない者
・集団的に、又は常習的に暴力的不法行為等を行うおそれのある者
・アルコール、麻薬、大麻、あへん又は覚せい剤の中毒者
・心身の故障により風俗営業の業務を適正に実施することができない者
・風俗営業の許可を取り消されて5年を経過しない者
・法人の役員、法定代理人が上記のいずれかに該当する者があるとき
・営業に関して成年者と同一の能力を有しない未成年者
※営業者だけでなく、管理者になる方も対象となります。
また、法人の場合は取締役の他に、役員についても対象となります。

■1号営業の構造設備要件
・客室が複数の場合、床面積が洋室では1室16.5㎡以上、 和室では1室9.5㎡以上
・営業所の外部から客室が見えないこと
・客室の内部に、高さ1メートル以上の見通しを妨げる設備がないこと
・善良の風俗又は清浄な風俗環境を害する恐れのある写真、広告物、装飾その他の設備を設けないこと
・客室の出入口(営業所外に直接通ずる出入口は除く)に施錠の設備を設けないこと
・客室内の照度が5ルクスを超えること(スライダックス等の調光機能は原則として許可されない)
・騒音と振動の数値が条例で定める数値以下であること

■地域要件
・第一種住居地域など、“住居”付く住居系地域では風俗営業は出来ません。
・商業系、工業系の用途地域は原則可能ですが、営業所が住居系と商業系の2つの地域にまたがっている場合は、許可されません。
・風俗営業による有害な影響を受けないように、一定の距離規制による保護を受ける施設を“保全対象施設”といいますが、営業所から100メートルの区域を限度として、その区域内に当該施設がある場合は、許可されません。
※保全対象施設の指定や規制距離は都道府県によって異なるので、それぞれの条例を確認する必要があります。
※保全対象施設の駐車場も含まれる場合もあります。

■主な保全対象施設
・学校
幼稚園、小・中学校、義務教育学校、高等学校、中等教育学校、特別支援学校、大学及び高等専門学校など、学校教育法第1条で“学校”とされる施設。
・病院
医療法の定義によると、病院とは医師や歯科医師が患者に医療を提供する施設のことで“患者20人以上の入院施設を有するもの”を病院と言い、その他のものを診療所と言います。
・診療所
入床施設が0~19人まで施設を“診療所、クリニック、医院”と呼びます。
診療所は病院と比べると規模が小さくなるので、距離規制はやや緩くなります。
・児童福祉施設
助産施設、保育所(認可保育園)、児童養護施設、児童厚生施設などの施設。
もう1つ、慎重な判断が必要なのが公園です。
公園の中でも、児童遊園に該当するものは、児童厚生施設に含まれます。
営業所の近くに公園がある場合は、都市計画課に確認を取る必要があります。
・図書館
地方公共団体などが設置する公立の図書館、及び社団法人などが設置する私立の図書館。
図書館の所在で注意が必要なのが別の建物の中にある図書館です。
役所の中に図書館が存在するケースなどがありますので、細心の注意が必要です。

ちなみに、神奈川県の地域制限は、住居専用地域及び住居地域になっていますが、商業地域の周囲30メートル以内の住居地域では営業が可能です。
また、大学以外の学校の敷地の周囲100m以内の地域や、大学、図書館、児童福祉施設、病院、診療所(患者収容施設を有するものに限る)の敷地の周囲70メートル以内(商業地域の場合は30メートル)の地域は営業が出来ません。

当事務所では、風俗営業許可申請の代行も承っておりますので、お気軽にお問い合わせ下さい。