資格外活動許可申請とは…

原則、就労不可となっている“留学”“家族滞在”の在留資格で在留する外国人の方が、アルバイトをする等、在留資格の範囲外の活動を行いたい場合に必要なのが、資格外活動許可申請になります。

資格外活動許可申請には、“包括許可”“個別許可”の2種類があります。
包括許可は、“留学”“家族滞在”“特定活動”の在留資格をお持ちの方に、資格外活動許可がされた場合は、例えばアルバイト先等を変更する際にも、許可を取り直す必要がありません。
対して、個別許可は、“文化活動”の在留資格をお持ちの方に、資格外活動許可がされた場合は、アルバイト先や仕事内容等が特定された許可となるため、これらを変更する場合には、改めて許可を取る必要があります。
よって、申請の際にも、資格外活動として行う活動内容の詳細を証する文書も必要になります。

また、代表的なルールとして、就労可能な時間の上限が週28時間までとされています。
職種については、風俗営業等を行なう営業所で働くことは出来ません。
※性風俗関連の仕事の他にも、パチンコ店の店員、(パチンコ店の)店内清掃を行うだけの業務も禁止になります。
なお、申請先や時期によって変動はありますが、標準処理期間は2週間~2ヶ月とされています。

申請の流れ

  1. ご依頼を頂いた場合には、正式に契約をさせて頂き、下記必要書類をコピーを送付頂きます。
    ※“留学”や“家族滞在”など、在留資格により必要な書類が異なります。
  2. 必要書類等をお預かりして、当事務所にて申請書及び申請理由書を作成します。
    準備が完了しましたら、お客様にご確認頂き、申請書にサインをして頂きます。
    ※原則、この時点で料金を全額お支払い頂きます。
  3. 出入国在留管理局へ申請します。
  4. 在留資格変更が許可された場合は、パスポートへ証印を受けます。
    当事務所が申請代行した場合は、お客様へお届け致します。
    ※申請が不交付の場合には、出入国在留管理局へ同行して不交付理由を確認した上で、再申請についてご相談に応じさせて頂きます。

ご利用料金

在留資格種別料金(税込)法定費用
包括許可16,500円~なし
個別許可22,000円~なし

※複数名のご依頼を頂いた場合、合計人数により割引をさせて頂きます。
※面談時や出入国在留管理局への往復交通費、レターパック等の諸費用は、別途ご請求させて頂きます。
※申請の難易度により料金を決定しますが、契約時に提示し、ご納得頂いた後の(諸費用を除く)料金の加算はありません。
※契約時に口頭でもお伝えしますが、不許可時の保証については、【こちら】をご確認下さい。