再入国許可申請とは…

日本では、適法に在留する外国人の方でも、一度日本を出国すると取得している在留資格が消滅してしまいます。
そこで、日本の出入国在留管理局で、外国へ出国後に日本へ再入国する際にも、現在の在留資格がそのまま維持されるよう、出国に先立ち許可を得るために必要なのが、再入国許可申請になります。
この再入国許可により、(入国時に)通常必要とされる査証が免除され、入国後は従前の在留資格及び在留期間が継続しているものとみなされます。

再入国許可には、1回限り有効なものと、有効期間内であれば何回も使用できる数次有効の2種類があり、その有効期間は現に有する在留期間の範囲内で、5年間(特別永住者の方は6年間)を最長として決定されます。
注意すべき点としては、日本から出国している際に在留期限が過ぎた場合、予め再入国許可を得ていても、日本に再入国することはできず、再入国が可能なのは、あくまでも現在の在留期間の期間内に限られます。

みなし再入国許可とは…

在留資格をもって在留する外国人の方で、有効な旅券を所持している方のうち、“3ヶ月以下”の在留期間を決定された方、“短期滞在”の在留資格をもっている方以外で、出国の日から1年以内に再入国する場合には、原則として通常の再入国許可の取得を不要とするのが、みなし再入国許可です。
再入国許可と異なり、海外でこの期限の延長はできません。
また、再入国許可をお持ちの方が出国する場合には、“みなし再入国許可”による出国か、“再入国許可”による出国かは、選択制になっています。
※1年以内に在留期限が到来する場合には、その期限までになります。
※中長期在留者の方は、有効な旅券のほかに在留カードを所持している必要があります。
※特別永住者のみなし再入国許可の有効期間は、出国の日から2年間です。

申請の流れ

  1. ご依頼を頂いた場合には、正式に契約をさせて頂き、下記必要書類をコピーを送付頂きます。
    ※外国人登録証のコピー及びパスポートのコピー(IDのページと現在の在留資格の証印のページ)
  2. 必要書類等をお預かりして、当事務所にて申請書及び申請理由書を作成します。
    準備が完了しましたら、お客様にご確認頂き、申請書にサインをして頂きます。
    ※原則、この時点で料金を全額お支払い頂きます。
  3. 出入国在留管理局へ申請します。
    ※申請が許可された場合は、3,000円分又は6,000円分の収入印紙が必要になります。
  4. 在留資格変更が許可された場合は、パスポートへ証印を受けます。
    当事務所が申請代行した場合は、お客様へお届け致します。

ご利用料金

在留資格種別料金(税込)法定費用
1次11,000円~3,000円分の収入印紙(許可時)
数次11,000円~6,000円分の収入印紙(許可時)

※複数名のご依頼を頂いた場合、合計人数により割引をさせて頂きます。
※面談時や出入国在留管理局への往復交通費、レターパック等の諸費用は、別途ご請求させて頂きます。
※申請の難易度により料金を決定しますが、契約時に提示し、ご納得頂いた後の(諸費用を除く)料金の加算はありません。
※契約時に口頭でもお伝えしますが、不許可時の保証については、【こちら】をご確認下さい。