在留資格変更許可申請とは…

お手持ちの在留資格で定められている活動を変更する場合に必要なのが、在留資格変更許可申請になります。
例えば…“留学生の方が日本で就職する場合”、“日本で働いてる外国人の方が日本人と結婚する場合”、“日本人と結婚していた外国人の方が離婚したが、引き続き日本で生活したい場合”、“仕事内容が大幅に変わる場合”、“日本で働いてる外国人の方が、独立して会社の経営者となる場合”などが挙げられます。
通常の在留審査処理期間は、50日程度とされていますが、1月~3月は大変混雑するため更に日数を要する場合があります。
よって、4月の入社などに合わせて変更したい場合は、12月には申請しておくことをお勧めします。
また、過去に税金を滞納したり、交通違反やオーバーワークなど法令に違反する行為などがあると、審査が遅くなる場合があります。

申請の流れ

  1. 変更許可の可能性を判断するためのヒアリング(無料)をさせて頂きます。
    その上で、お客様が納得されて、ご依頼を頂いた場合には、正式に契約をさせて頂き、必要書類などもお伝えします。
    ※在留資格により、申請書様式や必要書類の内容が異なります。
    ※申請時には、パスポートと在留カードの原本も持参する必要があります。
  2. 必要書類等をお預かりして、当事務所にて申請書及び申請理由書を作成します。
    準備が完了しましたら、お客様にご確認頂き、申請書にサインをして頂きます。
    ※原則、この時点で料金を全額お支払い頂きます。
  3. 出入国在留管理局へ申請します。
    ※申請が許可された場合は、4,000円分の収入印紙が必要になります。
  4. 在留資格変更が許可された場合は、パスポートへ証印を受けます。
    当事務所が申請代行した場合は、お客様へお届け致します。
    ※申請が不交付の場合には、出入国在留管理局へ同行して不交付理由を確認した上で、再申請についてご相談に応じさせて頂きます。

ご利用料金

在留資格種別料金(税込)法定費用
活動資格(就労資格)99,000円~4,000円分の収入印紙(許可時)
居住資格99,000円~4,000円分の収入印紙(許可時)
非就労資格80,000円~4,000円分の収入印紙(許可時)
経営・管理150,000円~4,000円分の収入印紙(許可時)

※複数名のご依頼を頂いた場合、合計人数により割引をさせて頂きます。
※面談時や出入国在留管理局への往復交通費、レターパック等の諸費用は、別途ご請求させて頂きます。
※申請の難易度により料金を決定しますが、契約時に提示し、ご納得頂いた後の(諸費用を除く)料金の加算はありません。
※契約時に口頭でもお伝えしますが、不許可時の保証については、【こちら】をご確認下さい。