今後も需要が高まる在留資格“特定技能”の仕組みとは!?

■特定技能とは
深刻化する人手不足をうけて、労働力が特に不足している特定産業分野において人材を確保することを目的に創設された在留資格が“特定技能”です。
特定技能には、“特定技能1号”と“特定技能2号”の2種類があります。
1号では、介護・ビルクリーニング・製造分野(工業製品製造業に名称変更予定)・建設・造船/舶用工業・自動車整備・航空・宿泊・農業・漁業・飲食料品製造業・外食業の12分野があり、更に4分野⇒自動車運送業・鉄道・林業・木材産業が追加され、トータル16分野となりました。
2号では、1号の“介護”以外の全職種が認められています。
また、付随的な業務として…ではありますが、単純労働も可能な唯一の就労系在留資格でもあります。
例えば、ホテル勤務でのベットメイキングなどです。
※あくまで付随的な業務ですので、メイン業務としての単純労働は不可です。

■受入れ機関の存在と役割
特定技能では、外国人と受け入れる企業等の機関との間で直接雇用契約を結ぶことが通常です。
こうした特定技能外国人を受け入れる企業や団体を“受入れ機関”と呼びます。
特定技能では、外国人本人が満たすべき要件の他、受入れ機関が満たすべき要件も多数あります。
例えば…
・外国人と結ぶ雇用契約が適切であること
・受入れ機関自体が適切であること
・外国人を支援する体制があること
・外国人を支援する計画が適切であること
などがあります。

また、受入れる職種によっても、個別に必要な条件や手続があります。
例えば、製造業に於いては出入国在留管理局への申請前に協議会への加入が必須であり、建設業に於いては国土交通省から受入計画の認定を得なければなりません。
介護分野に於いては、介護分野専用の日本語試験に合格する必要があります。

受入れ後にも、職種ごとの協議会への入会や、出入国在留管理庁に対して、受入れた外国人の状況など、3ヶ月ごとの届出が必要です。
事前に作成した支援計画に従い、受入れ企業や登録支援機関は、継続的に受入れ外国人の支援を行う必要があり、受入れる側の負担も決して軽くはないと言えます。
※外国人本人の出身国によっては、各国政府(大使館)における事前の手続が必要な場合もあります。

■特定技能1号のビザ取得から雇用までの流れ
特定技能の在留資格で、海外から新規で雇用する場合と、技能実習・留学などの在留資格で既に日本に在留している外国人を雇用する場合の2通りがあるので、それぞれの大まかな流れを見ていきます。

・外国人が新規で海外から来日する場合

外国人本人、受入れ機関が受入れ基準を満たしているかの確認

外国人が試験(特定分野の特定技能試験と日本語能力試験)に合格するか、技能実習2号を修了する

特定技能外国人と雇用契約を結ぶ
※雇用条件書・雇用契約書を作成しますが、報酬については同様の職種で3年程度のキャリアのある日本人と同等以上でなければなりません。
また、雇用契約を締結後、健康診断の受診等が必要です。

特定技能外国人の支援計画を策定する
※自社で支援体制の構築が難しい場合は、外部の登録支援機関の利用も検討して支援計画を作成します。
更に、外国人本人に雇用条件や支援計画、外国人本人で用意する書類などについて事前説明するガイダンスを実施します。

在留資格変更許可申請を地方出入国在留管理局へ行う
※上記ガイダンスの実施状況を、申請時に報告する必要があります。

在留資格認定証明書受領

在外公館に査証(ビザ)申請

査証(ビザ)受領

入国

就労開始

・外国人が既に国内に在留している場合

外国人本人、受入れ機関が受入れ基準を満たしているかの確認

外国人が試験(特定分野の特定技能試験と日本語能力試験)に合格するか、技能実習2号を修了する

特定技能外国人と雇用契約を結ぶ
※雇用条件書・雇用契約書を作成しますが、報酬については同様の職種で3年程度のキャリアのある日本人と同等以上でなければなりません。
また、雇用契約を締結後、健康診断の受診等が必要です。

特定技能外国人の支援計画を策定する
※自社で支援体制の構築が難しい場合は、外部の登録支援機関の利用も検討して支援計画を作成します。
更に、外国人本人に雇用条件や支援計画、外国人本人で用意する書類などについて事前説明するガイダンスを実施します。

在留資格変更許可申請を地方出入国在留管理局へ行う
※上記ガイダンスの実施状況を、申請時に報告する必要があります。

“特定技能1号”へ在留資格を変更する

就労開始

■特定技能の外国人受入れの申請と必要書類
在留資格変更許可申請の申請人は、基本的に外国人本人になりますが、受入れ機関が準備する必要書類も多数あります。
例えば、雇用条件書、特定技能外国人の支援計画書、納税証明書、健康保険・厚生年金保険料領収証、役員の住民票など…。
これらの書類をもって、それぞれの要件を満たしているか、細かく審査されることになります。

在留資格変更が許可されましたら、特定技能所属機関として、定期の届出を四半期に1回することになります。
そして、契約の変更等があった場合は、随時届出が必要になります。
また、ハローワークに“外国人雇用状況の届出”も必要です。

※必要書類についての詳細は、↓こちらのサイトをご参照下さい。
出入国在留管理庁
『特定技能所属機関・登録支援機関による届出(提出書類)』

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