“離婚定住者ビザ”子供がいない場合の審査ポイント

今回は、相談案件でもよくある日本人と離婚した場合に、定住者ビザ取得に於いて、子供がいない場合について書いていきます。
いわゆる“離婚定住”“告示外定住者”にあたり、原則として決まった要件がなく、明確な基準もありません。
実務上、多くある事例としては、日本人と離婚して子供と一緒に引き続き日本で生活をするために、定住者ビザ取得の申請をするというパターン。
では、子供がいない場合、つまり日本人と離婚して1人で日本で生活する際に定住者ビザ取得の申請をする場合の推定される要件はどうでしょう。

■推測される要件

結論から言いますと、子供がいる場合の要件と大きな違いはありません
・離婚後6ヵ月以内に、該当する他の在留資格がない場合に申請が可能
・婚姻期間が、概ね3年以上であること
・素行が善良であること
・生活に必要な一定の収入があること
・日本での滞在期間が長いこと
・日本で暮らしていく必要性と事情の説明

■日本に残る必要性

大前提として、上記の要件は、満たしておく必要はあります。
子供の養育実績がある場合は、認められやすい傾向にありますが、子供がいない場合は、“日本で暮らしていく必要性と事情の説明”が、重要になってくるかと思います。
離婚定住者ビザは、申請すれば必ず許可されるビザではなく、それそれの事情に合わせて審査されますので、単に“離婚したが引き続き日本に居たい…”というだけでは、説得力に欠けると判断される可能性があります。
現在の収入の証明など、他の必要な要件に絡めて、引き続き日本でどのように生活するか、日本に残りたい理由は何か?を理由書などで、しっかり伝える必要はあると思います。

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樺島 誠二 / プロフィール

かばしま行政書士事務所
かばしま行政書士事務所申請取次行政書士・樺島 誠二(第24091486号)
【行政書士✕プロドラマー】
神奈川の二刀流行政書士・樺島 誠二です。
ビザ申請、帰化申請等の国際業務や、民泊申請をメインに、開業2年目ながら、既に多くの案件を受任。
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また、沢木優の名義でプロドラマーとしても活動中(Pearl Drums、Vic Firth社のモニターアーティスト)です。
2002年にメジャーデビュー後、レコーディングやライヴのサポート、ドラム講師など…数々のドラム仕事を経験。
2024年3月には、New Yorkブロードウェイミュージカル「WITHOUT YOU」来日公演にてツアードラマーを務めました。