【民泊申請】防火対象物使用開始届出書について

今回は、受任案件の1つで、現在進行形で進めている新宿区の物件に於ける住宅宿泊事業届出。
そこでの実務的な内容を書いていきます。

住宅宿泊事業法と、各自治体による独自ルール

住宅宿泊事業法による民泊の届出に於いて、主に消防法関連では“消防法令適合通知書”が、原則としては必要というのは、【こちら】の記事で書きました。
住宅宿泊事業法が大原則ですが、民泊に関しては各自治体によって、独自のルールがあります。
この記事での内容もその1つの事例と言えます。

消防法令適合通知書提出が求められない自治体もある!?

多くの自治体で必要となる“消防法令適合通知書”の提出ですが、実は東京都の多くの自治体では、提出を求められていません。
もちろん、必要な自治体もありますので、都度確認は必須になりますが。
では、代わりに何を提出するかと言うと…
消防署へ事前相談に行った際に発行される“事前相談記録書”の提出が必要になります。
ただし、実際に消防署へ相談に行き、消防署の確認印を押して貰ったものに限ります。
特に、私が今進めている新宿区では、消防署への事前相談を行った記録が届出書類に含まれています。

防火対象物使用開始届出書の存在

事前相談記録書と並んでもう1つ重要なのが、防火対象物使用開始届出書
言わば、民泊施設の使用を、消防署に届け出る書類ですね。
建物の使用(民泊事業)を開始する7日前までに提出しなくてはなりません。
通常の流れとしては、
・防火対象物使用開始届出書に必要事項を記入し提出⇒
・消防署が審査し不備等がなければ、実地検査の日程を相談⇒
・消防による検査が行われ、問題なければ検査結果通知書が交付されます
※若しくは、提出した届出書の副本が 消防署から返却されます

また、電子申請が可能な自治体もあり、その電子申請システムにも幾つかの種類があり、自治体により採用しているシステムも違います。
全体の流れとしては窓口での届出と変わりませんが、
・オンラインで届出をして、不備等がなければ、電話で連絡があるので実地検査の日程を相談⇒
・消防による検査が行われ、問題なければ審査結果通知が届きます⇒
・それぞれの電子申請の指示に従い、検査結果通知書を入手します

実際に進めている新宿区の物件では、事前相談記録書と検査結果通知書が必要になりました。
この辺りも、各自治体によって違いがあるので、保健所や消防署での事前相談の際に、予めしっかり確認しておく必要があると思います。

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樺島 誠二 / プロフィール

かばしま行政書士事務所
かばしま行政書士事務所申請取次行政書士・樺島 誠二(第24091486号)
【行政書士✕プロドラマー】
神奈川の二刀流行政書士・樺島 誠二です。
ビザ申請、帰化申請等の国際業務や、民泊申請をメインに、開業2年目ながら、既に多くの案件を受任。
迅速且つ確実な申請サポートを提供します。
また、沢木優の名義でプロドラマーとしても活動中(Pearl Drums、Vic Firth社のモニターアーティスト)です。
2002年にメジャーデビュー後、レコーディングやライヴのサポート、ドラム講師など…数々のドラム仕事を経験。
2024年3月には、New Yorkブロードウェイミュージカル「WITHOUT YOU」来日公演にてツアードラマーを務めました。