親だけが帰化した場合、子の在留資格はどうなる?

今回は、帰化申請について、日本に在留する外国人ファミリーで、一家全員ではなく親だけが帰化をした場合に、子の在留資格はどうなるのか?という部分にフォーカスします。
想定されるパターン別に書いていきます。

1.両親だけが帰化した場合の子
両親が帰化して日本人になっても、既に生まれている子は、自動的に日本国籍を取得することは出来ません。
この場合も、両親と同じように帰化許可申請をします。
生まれた時点で、既に親のどちらかが日本国籍であれば日本人になれますが、生まれた後に(親が)帰化した場合は、当然に日本人とはなりません。

2.外国人家族の父だけが帰化した場合の子
例えば、父、母、子、の外国人家族で、父の在留資格は“技人国”、母と子の在留資格は“家族滞在”だとした場合、父が帰化して日本国籍を取得したら母と子は、何かしらの在留資格に変更します。
この場合、母は“日本人の配偶者等”へ変更出来ますが、子は“日本人の子として出生した者”ではないため日本人の配偶者等への変更は出来ないので、下記にある別の在留資格を検討します。

3.子が18歳未満(未成年)で未婚の場合
上記“2”のような状況で、親のみが帰化をして日本国籍を取得した場合、外国籍の子が“未成年で未婚の実子”であれば、“定住者”への変更申請が可能です。
この場合の定住者は、“定住者告示6号イ”に該当します。
※定住者告示6号
次のいずれかに該当する者(第1号から第4号までまたは第8号に該当する者を除く。)に係るもの
イ.日本人、永住者の在留資格を持って在留する者又は日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法(平成3年法律第71号)に定める特別永住者の扶養を受けて生活するこれらの者の未成年で未婚の実子

4.子が18歳以上の場合
上記“2”のような状況で、親のみが帰化をして日本国籍を取得した場合、外国籍の子が“18歳以上”でしたら、学生の場合は“留学ビザ”、就労している場合は何かしらの“就労ビザ”へ変更をします。
たとえば、大学や専門学校等の学歴がなく、就労ビザの要件を満たしていない場合でも、日本の高校を卒業した上で、就労を希望される場合は“特定活動”“定住者(告知外)”等への在留資格に変更出来る可能性もあります。
※詳細は、こちらの出入国在留管理庁のホームページからご確認下さい。
https://www.moj.go.jp/isa/applications/resources/nyuukokukanri07_00122.html