“短期滞在査証(ビザ)”取得手続きの流れ

短期滞在査証(ビザ)とは、外国人の方々が、日本にいる知人や家族への訪問、観光などで日本に滞在するためのビザをいいます。
日本のパスポートは、多くの国へ自由に渡航することが出来るので、日本人の感覚からすると、あまり意識することがありませんが、海外から日本へ渡航する際に、ビザの取得が必要な国は多くあります。
今回は、主に短期滞在ビザで海外から外国人を呼び寄せる場合の手続きについて書いていきます。

■短期滞在査証(ビザ)とは?
別の記事でも触れていますが、在留資格と査証の違いを、今一度ご説明します。
どちらもビザと呼ばれますが、査証は海外にいる外国人が日本へ入国許可を求めるためのもので、外務省が発行し上陸審査の際に使用されます。
言わば、パスポートが有効であり、申請人を日本に入国させても問題ないという、本国にある日本大使館や日本総領事館在外公館からの推薦状のような存在です。
対して、在留資格は、“日本で合法的に滞在・活動するために必要な資格”を意味します。
査証と大きく違うのは、在留資格は、日本への入国後に滞在・活動するために必要な資格という点です。

■“短期滞在査証(ビザ)”取得手続きの流れ
短期滞在査証(ビザ)の取得手続きの流れとしては、下記の図のようになっております。
~外務省のHPより~

■短期滞在査証(ビザ)取得から日本への入国の流れ
短期滞在ビザ取得後から、日本への入国の流れは下記のようになります。
1.有効な旅券(パスポート)を所持していること
大前提として、有効なパスポートが必要です。
出来れば、有効期限が6ヶ月以上あることが望ましいです。

2.日本国大使館・領事館より査証(ビザ)の交付を受けていること
海外の日本国大使館・領事館で、予め取得した査証が必要です。

3.上陸審査を受ける
日本に上陸すると、入国審査官から“上陸審査”という審査を受けます。
この上陸審査をクリアして、パスポートへの認印シールの貼り付けがされると、無事に日本へ入国(上陸)となります。
よほどの理由がない限り、有効な査証(ビザ)を所持していれば、入国が許されています。

■査証(ビザ)免除国
日本へ入国する際に、査証の取得が免除されている、71の国・地域があります。
これらの国・地域の方は、観光、親族・知人訪問、商用、会議等の目的で入国する場合は、査証を取得する必要はありません。
ただし、日本で報酬を受ける活動に従事する場合や、それぞれ定められた短期滞在の日数を超えて滞在する場合には査証の取得が必要になります。
詳しくは、下記のサイトをご参照下さい。
・ビザ免除国、地域(短期滞在)/ 外務省のHPより
https://www.mofa.go.jp/mofaj/toko/visa/tanki/novisa.html

■短期滞在査証(ビザ)の滞在期間
短期滞在ビザは、決められた日数の範囲でのみ滞在し、この期間が経過したら帰国することを条件に発給されます。
主に設定されている滞在日数は、15日・30日・90日の3種類があり、どの日数でも申請料金は同じです。
それぞれの来日目的に適合した日数を選ぶ必要があります。

■短期滞在査証(ビザ)の更新
短期滞在ビザは、原則更新は出来ません。
下記のように、極めて例外的にケースにのみ認められる場合があります。
・人道上の真にやむを得ない事情
・上記に相当する特別な事情
もう少し具体的な例としては…
・病気になった家族の看病をする必要がある
・自身が病気になり、日本での治療が不可欠な場合
このように、やむを得ないと認められる事情に限られています。
上記のような理由により、更新延長が認められた場合は、年間180日を超えない範囲で引き続き滞在することが出来ます。
更新の場合は、査証申請とは違い、出入国在留管理局へ申請することになります。