短期滞在ビザで婚約者を呼ぶ場合の注意点とは?

短期滞在ビザでは、親族訪問、知人訪問、短期商用等で来日される方々が一般的です。
海外にいる婚約者を日本に呼ぶ場合等は、“知人訪問”に該当しますので、短期滞在ビザを申請することになります。
たとえ婚約者でも、入籍をしていなければ、法的には知人となるからです。
短期滞在ビザの申請で重要な1つとして、“関係性”の証明があります。
例えば、親族が日本に来る場合は、公的書類を提出することで、その関係性はすぐに判断出来ますが、婚約者の場合は“知人”という扱いになりますので、LINE等のSNSでの交換記録、手紙や写真、国際電話の通話記録等のような書類で、証明することになります。

■短期滞在ビザで、国際結婚手続きをする場合は?
短期滞在ビザで来日後に、そのまま日本で国際結婚の手続きをする場合は、日本人が居住している市区町村役場に、結婚の手続きに必要な書類を準備した上で手続きを行います。
よって、外国人が海外で取得できる書類については、来日前に取得しておく方が、断然!スムーズになります。
国によって必要になる書類も変わってくるので、書類を提出する市区町村役場に確認した方がいいですが、一般的に必要となる書類としては下記のようなものになります。
●外国人側
・婚姻要件具備証明書
・出生証明書
・パスポート

●日本人側
・戸籍謄本

■婚姻要件具備証明書についての注意点
ベトナム、フィリピン、ブラジル等の国は、短期滞在ビザである場合に婚姻要件具備証明書を取得出来ないので注意が必要です。
更に、マレーシア、インド、パキスタン、バングラディシュ等の国では、そもそも婚姻要件具備証明書というものが存在していません。
そのため代替書類として、独身証明書や宣誓書等を用意する必要があります。

■短期滞在ビザから配偶者ビザへの変更は可能?
基本的に、短期滞在ビザは一時的に来日するためのもので、あくまで帰国が前提条件となるビザです。
ですので、例えば日本で国際結婚の手続きをして、正式に配偶者になったとしても、そのまま短期滞在ビザから配偶者ビザに在留資格を変更することは、原則出来ません。
基本的には、日本で国際結婚の手続きをしても、短期滞在ビザで来日した外国人は一旦帰国して、その後に在留資格認定証明書交付申請手続きをしてから再来日するという流れになります。
ただし、実務上は入管で短期滞在ビザから配偶者ビザへの変更を認められる場合もあります。
あくまで、イレギュラーな対応であることに変わりはないので、必ず認められるということはありませんが、入管にある相談窓口で、短期滞在ビザから配偶者ビザへ変更をする申請書類等の準備をして、相談をします。
そこで、希望が認められれば、申請書類を受付け審査をして貰えます。