留学生が転校した場合の手続きは?

留学生が、所属している高校、専門学校、大学などの学校から他の学校へ転校する場合には、地方出入国在留管理局へ届出の手続きが義務付けられています。
外国人の方が日本に滞在する場合、日本で行う活動に応じて、それぞれに在留資格が決まっていますので、所属機関に変更があった場合には、退学や休学だけでなく、転校の場合も手続きが必要になります。

■活動機関に関する届出
外国人の方が、所属先を変更した場合の届出については、3種類ほどありますが、在留資格“留学”方については、“活動機関に関する届出”というものに該当します。
留学生の転校は、活動機関である学校からの離脱・移籍という扱いになり、届出の期限は転校から14日以内です。
ちなみに、転校前の届出は認められません。

■もし、届出を行わなかったら?
留学生が転校した際の、“活動機関に関する届出”は、法律上の義務になりますので、届出を行わなかった場合は、20万円以下の罰金になります。
また、届出はしたものの、内容に虚偽がある場合などは、1年以下の懲役又は20万円以下の罰金という厳しいルールがありますので、この届出は確実にする必要があります。
また、この届出を行わなかった場合は、在留資格を更新する際に、審査で不利になる可能性が高いです。
仮に、更新が認められても、短い在留期間でしか認められない場合もあります。

■学校を転校後に、在留期間更新許可申請をする場合
留学生が転校をした場合、入管側は(留学生が)転校先の学校で教育を受けることを前提とした審査を新たに行います。
その際、“理由書”などを作成して、転校先の学校で教育を受ける意思があることを明確に示すことが重要になります。
例えば、留学生が学校を途中で退学をして、そこから転校した場合、入管側は留学生が転校先でも教育を受ける意思が本当にあるのかどうか?を疑う可能性があります。そこで、先ほど述べた理由書を提出して、退学した理由や、やむを得ない事由があった場合には、それを伝えて、転校先の学校で教育を受ける意思があることを説明することが望ましいです。

■退学してから転校する場合
留学生が学校を退学してから、新たな学校へ転校する場合には、必ず退学後3ヶ月以内に転校する必要があります。
入管法では、“留学”の在留資格の方が、3ヶ月以上教育を受ける活動を行っていない場合は、在留資格を取り消される可能性があります。
留学に関する活動を3ヶ月以上も行っていないなら、その留学生には在留資格を認める必要がないと判断するからです。
補足ですが、退学後に転校する場合には、転校の手続きが完了するまでは、アルバイトも禁止されます。
たとえ、前の学校で資格外活動の許可を得ていたとしても、退学した以上はその在留資格は無効と判断されますので、資格外活動の許可も当然無効になります。

■居住地も変更する場合は?
転校に伴って、住居の引っ越しをした場合にも出入国在留管理庁へ住居地変更の届出を行う必要があります。
しかし、外国人が新しい住居地の市区町村役場で、転入・転居届を行う際に在留カードを提出すれば、出入国在留管理庁への住居地の変更届出も同時に行ったものとみなされます。
この手続きは、新住居地に移転した日から14日以内にお住まいの市区町村役場にて手続きをします。

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