留学ビザから就労ビザへ変更する手続きとは?

外国人留学生の方々が取得している留学ビザは、資格外活動許可を得ることで可能になる週28時間以内のアルバイト以外は、就労が出来ない在留資格です。
留学生が学校を卒業し、日本で就職を希望される場合、在留資格を留学ビザから“就労ビザ”に変更しなくてはなりません。
この場合に、一般的な就労系ビザとしては、技術・人文知識・国際業務や特定技能、ハードルは高めですが特定活動46号などがあります。

■留学ビザから就労ビザへの変更
一般的に、留学ビザから就労ビザへの変更は、下記のような流れになります。
1.就職活動及び面接
2.内定を獲得
3.雇用先と雇用契約を締結
4.在留資格変更許可申請の準備
5.在留資格変更許可申請
6.就労ビザを取得
7.卒業 ※卒業証書を出入国在留管理局へ提示する
8.就労開始

■内定とビザ変更申請では、“内定”が先!
留学ビザから就労ビザへの変更する際、必ず(就職先からの)内定が先になります。
ビザ変更をしてから内定を貰う…ということはありません。
そこで、先に内定が出たのに、ビザが不許可になったら?という疑問があるかもしれませんが、ビザの変更申請時には、雇用契約書や労働条件通知書の写しが必要になるため、内定が先でなければならないのです。
雇用する側から見た場合、この場合の雇用契約書などには“停止条件”を付すのが良いとされています。
つまり、“外国人が就労ビザへの変更を許可された場合に、雇用契約が効力になる”という停止条件を付すことになります。

■就労ビザへの変更は、出来るだけ早めに!
留学生の場合、日本の学校を卒業して 専門士や学士等の学位を取得して就職します。
3月に日本の学校を卒業するとしたら、 その前年の12月1日からビザの変更申請が解禁になります。
変更申請の審査には、通常1ヶ月~3ヶ月ほどかかりますが、12月から5月頃までは出入国在留管理局の繁忙期なため、4月の入社に間に合わせたい方は、早めに準備をする必要があります。
また、留学生が日本の学校を卒業後(4月以降)に内定を獲得して、実際の就職が翌年からになる場合は、学校卒業後も留学ビザで在留することは出来ません。
この場合は、内定待機になるため“特定活動ビザ”への変更が必要になります。

■在留資格変更許可申請の方法
留学ビザから就労ビザへ…のように、在留資格を変更するには“在留資格変更許可申請”を行います。
在留資格変更許可申請は、基本的には外国人本人が最寄りの地方出入国在留管理局へ申請します。
在留資格の変更が許可された場合は、法定手数料として4,000円分の収入印紙が必要です。
卒業前年の12月1日以降に、申請者である留学生本人の必要資料、受け入れ企業の必要資料、申請書などを合わせて出入国在留管理局へ申請します。
留学生本人以外で、この申請を出来るのは、出入国在留管理局へ申請取次の届出をして承認されている受入先企業の雇用主や採用担当者、申請人の法定代理人、申請取次届出済の行政書士になります。
申請時期の状況により前後しますが、標準的な審査期間は大よそ1ヶ月~3ヶ月ほどです。

■留学ビザから技人国ビザへの変更
留学ビザから技術・人文知識・国際業務ビザへ変更申請する場合、申請人は下記の書類を用意する必要があります。
・在留資格変更許可申請書
・写真1葉(縦4cm×横3cm)
・パスポート
・在留カード
・履歴書
・卒業見込み証明書
・卒業証書又は卒業証明書 ※卒業後に原本提示
・成績証明書
・出席証明書 ※専門学校を卒業予定の場合
・資格外活動許可書 ※許可を受けている方

■留学ビザから特定技能ビザへの変更
・留学ビザから特定技能ビザに変更するための要件
外国人本人が“日本語試験”と“技能面の試験”の2つの試験に合格する必要があります。
日本語試験は、国際交流基金日本語基礎テスト、日本語能力試験のどらかを選び、技能面の試験については、各分野によって内容が違います。

・特定技能へ変更する利点
特定技能は、技術・人文知識・国際業務と違い、専攻内容と業務内容との関連性は必要ないため、該当分野の試験に合格していれば良いため、基準が明確でシンプルです。

・特定技能へ変更する際の流れ
1.特定技能に必要な試験に合格 ※日本語試験と技能試験
2.雇用先と雇用契約を締結
3.健康診断を受診
4.雇用先から事前ガイダンスを受ける
5.在留資格変更許可申請の準備 ※建設分野の場合は流れが異なります
6.在留資格変更許可申請
7.就労ビザを取得
8.就労開始

かばしま行政書士事務所では、ビザ申請全般を承っております。
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