留学ビザから家族滞在ビザへ変更するには?

今回は、留学ビザから家族滞在ビザへ変更する場合の要件などについて書いていきます。
家族滞在ビザについては、これまでに何度か書いていますが、今一度 基本的な要件を確認します。
(家族滞在の)対象者は、日本で就労ビザや留学ビザ等の在留資格を取得している外国人の配偶者、又はその子になります。
留学ビザについては、日本の大学院・大学・短期大学に通う留学生に限り、その配偶者等が、家族滞在ビザの対象者となります。

■家族滞在ビザ取得のための条件
家族滞在ビザを取得するための大前提となる条件としては、下記の3つがあります。

・結婚していること
配偶者として認められる結婚は、あくまで法律婚でなければいけません。
ですので、内縁関係などの事実婚では、配偶者にはなりません。
結婚自体は、日本ではなく海外で結婚している場合も対象になります。
日本で結婚した場合は、市役所等で取得する“婚姻届の受理証明書”、海外で結婚した場合は、海外で発行された“結婚証明書”を申請書類の1つとして提出します。

・夫婦、子が同居していること
家族滞在ビザの取得には、就労ビザ・留学ビザを持っている配偶者と、同居している必要があります。
このビザは、日本で就労、留学している配偶者と日本で一緒に暮らすためのビザになりますから、原則として別居は認められておらず、住民票も実際に住んでいる場所と同じである必要があります。

・扶養を受けること
同居にプラスして、就労ビザ・留学ビザを持っている配偶者から扶養を受けることが必要です。

■留学ビザから家族滞在ビザに変更する際の要件
留学ビザから家族滞在ビザに変更するには、下記の要件を満たす必要があります。

・扶養者の収入
家族滞在ビザは、資格外活動許可を得れば、週28時間以内のアルバイトが可能ですが、就労ビザではありませんので、原則就労は不可です。
よって、扶養する側の収入等も、家族滞在ビザの申請では審査されます。
明確な基準はありませんが、一つの目安として、配偶者と子の2人を扶養する場合は、月収20万円以上はあった方がいいかと思います。
また、留学生同士の結婚の場合は、収入に限界がありますから、海外に暮らす家族からの仕送りで生計を立てるのが一般的です。
その場合は、家族からの海外送金などを証明する書類を提出する必要があります。

・学校の出席率と成績
学校での出席率や成績が悪いと、家族滞在ビザの審査は厳しくなる場合があります。
在学証明書、出席率証明書、成績証明書等の提出は必須ではないものの、入管から提出を求められることがあります。
出席率や成績が悪いと、留学ビザの更新が難しいから、結婚して家族滞在ビザに変更するのでは?という印象を持たれてしまいます。
ここで、留学ビザに於ける本来の活動をしていないという、“在留不良”であると判断されてしまうと、留学ビザから家族滞在ビザへの直接変更が出来ず、一度帰国してから、改めて在留資格認定証明書交付申請をすることになります。
それ以外にも、アルバイト等のオーバーワークの有無も審査されます。

・学校を退学するタイミングは?
家族滞在ビザを取得した後も、学校に通うことは可能です。
しかし、学校を退学する場合は、家族滞在ビザを取得してから辞めるのが、ベストなタイミングです。
仮に、家族滞在ビザ申請前に学校を退学した場合は、1日も早く家族滞在ビザの申請をした方がいいでしょう。
留学ビザの期限が残っていたとしても、退学すると留学ビザの活動は出来なくなります。
具体的には、退学から3ヶ月以上、アルバイト等をしていた場合には、本来は出来ないアルバイトをしていたことになり在留不良と判断される可能性が高くなります。